第1節 実質主義|消費税法
[第1節 実質主義]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定)
4−1−1 事業に係る事業者がだれであるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者がだれであるかにより判定する。
(親子間、親族間における事業主の判定)
4−1−2 生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。
(委託販売等の場合の納税義務者の判定)
4−1−3 資産の譲渡等が委託販売の方法その他業務代行契約に基づいて行われるのであるかどうかの判定は、当該委託者等と受託者等との間の契約の内容、価格の決定経緯、当該資産の譲渡に係る代金の最終的な帰属者がだれであるか等を総合判断して行う。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1款 個人事業者の家事消費等
- 第2節 法人の納税地
- 第5節 役務の提供
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第2節 輸出免税等の範囲
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第1節 通則
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第3節 課税期間の特例
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第5節 納税義務の免除の特例
- 第11節 学校教育関係
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