第1節 実質主義|消費税法
[第1節 実質主義]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定)
4−1−1 事業に係る事業者がだれであるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者がだれであるかにより判定する。
(親子間、親族間における事業主の判定)
4−1−2 生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。
(委託販売等の場合の納税義務者の判定)
4−1−3 資産の譲渡等が委託販売の方法その他業務代行契約に基づいて行われるのであるかどうかの判定は、当該委託者等と受託者等との間の契約の内容、価格の決定経緯、当該資産の譲渡に係る代金の最終的な帰属者がだれであるか等を総合判断して行う。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第2節 法人の課税期間
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第2節 輸出物品販売場の許可等
- 第4節 資産の貸付け
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第11節 学校教育関係
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第2節 申告義務の承継
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第4節 法人課税信託に関する取扱い
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第5節 役務の提供
- 第3節 課税売上割合が著しく変動した場合の調整
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第7節 国内取引の判定
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