第1節 実質主義|消費税法
[第1節 実質主義]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定)
4−1−1 事業に係る事業者がだれであるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者がだれであるかにより判定する。
(親子間、親族間における事業主の判定)
4−1−2 生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。
(委託販売等の場合の納税義務者の判定)
4−1−3 資産の譲渡等が委託販売の方法その他業務代行契約に基づいて行われるのであるかどうかの判定は、当該委託者等と受託者等との間の契約の内容、価格の決定経緯、当該資産の譲渡に係る代金の最終的な帰属者がだれであるか等を総合判断して行う。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2節 申告義務の承継
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第1節 通則
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第1節 通則
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第2節 輸出物品販売場の許可等
- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
- 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
- 第3節 課税期間の特例
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第2節 確定申告
- 第2節 法人の納税地
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第19章 経過措置
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
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