第1節 実質主義|消費税法
[第1節 実質主義]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(資産の譲渡等に係る対価を享受する者の判定)
4−1−1 事業に係る事業者がだれであるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者がだれであるかにより判定する。
(親子間、親族間における事業主の判定)
4−1−2 生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。
(委託販売等の場合の納税義務者の判定)
4−1−3 資産の譲渡等が委託販売の方法その他業務代行契約に基づいて行われるのであるかどうかの判定は、当該委託者等と受託者等との間の契約の内容、価格の決定経緯、当該資産の譲渡に係る代金の最終的な帰属者がだれであるか等を総合判断して行う。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第5節 納税義務の免除の特例
- 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
- 第4節 納税義務の免除
- 第13節 住宅の貸付け関係
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第7節 国内取引の判定
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第3節 課税仕入れ等の時期
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第1節 通則
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第1節 適用範囲等
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