第1節 個人事業者の課税期間|消費税法
[第1節 個人事業者の課税期間]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)
3−1−1 個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。(平9課消2−5、平13課消1−5により改正)
(事業を廃止した場合の課税期間)
3−1−2 個人事業者が年の中途で事業を廃止した場合の課税期間は、その事業を廃止した日の属する年の1月1日から12月31日までの期間(当該個人事業者が法第19条第1項第3号又は第3号の2《課税期間の特例》の規定の適用を受けている場合には、その事業を廃止した日を含むこれらの規定に規定する課税期間の開始の日からその末日までの期間)となることに留意する。(平15課消1−37により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第4款 有価証券の譲渡の時期
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第1節 通則
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- 第4節 法人課税信託に関する取扱い
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第3節 還付を受けるための申告
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- 第6節 保税地域からの引取り
- 第1節 通則
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- 第1節 通則
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- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第2節 法人の納税地
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