第1節 個人事業者の課税期間|消費税法
[第1節 個人事業者の課税期間]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)
3−1−1 個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。(平9課消2−5、平13課消1−5により改正)
(事業を廃止した場合の課税期間)
3−1−2 個人事業者が年の中途で事業を廃止した場合の課税期間は、その事業を廃止した日の属する年の1月1日から12月31日までの期間(当該個人事業者が法第19条第1項第3号又は第3号の2《課税期間の特例》の規定の適用を受けている場合には、その事業を廃止した日を含むこれらの規定に規定する課税期間の開始の日からその末日までの期間)となることに留意する。(平15課消1−37により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第4節 納税義務の免除
- 第2節 法人の課税期間
- 第2節 法人の納税地
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第2款 対価の返還等を行った時期
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第1款 個人事業者の家事消費等
- 第2節 法人の納税義務
- 第2節 有価証券等及び支払手段の譲渡等関係
- 第1節 中間申告
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第19章 経過措置
- 第4節 二以上の事業を営む場合のみなし仕入率の適用関係
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第5節 役務の提供
- 第7節 国内取引の判定
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