第1節 個人事業者の課税期間|消費税法
[第1節 個人事業者の課税期間]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)
3−1−1 個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。(平9課消2−5、平13課消1−5により改正)
(事業を廃止した場合の課税期間)
3−1−2 個人事業者が年の中途で事業を廃止した場合の課税期間は、その事業を廃止した日の属する年の1月1日から12月31日までの期間(当該個人事業者が法第19条第1項第3号又は第3号の2《課税期間の特例》の規定の適用を受けている場合には、その事業を廃止した日を含むこれらの規定に規定する課税期間の開始の日からその末日までの期間)となることに留意する。(平15課消1−37により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1節 通則
- 第1節 通則
- 第2節 資産の譲渡の範囲
- 第3節 受益者等課税信託に関する取扱い
- 第2節 輸出物品販売場の許可等
- 第1款 個人事業者の家事消費等
- 第1節 通則
- 第2款 対価の返還等を行った時期
- 第3節 共同事業に係る納税義務
- 第3節 課税期間の特例
- 第2節 法人の納税義務
- 第1節 個人事業者の納税地
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
- 第2節 法人の納税地
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第2節 事業区分の判定
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第6節 仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等の記載事項の特例
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