第2節 法人の納税地|消費税法
[第2節 法人の納税地]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)
2−2−1 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合の区分に応じ、次による。
(1) 定款、寄附行為、規則、規約等(以下2−2−1において「定款等」という。)に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合 その定款等に定められている所在地
(2) (1)以外の場合 その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)
(被合併法人の消費税に係る納税地)
2−2−2 法人が合併した場合において、当該合併に係る被合併法人のその合併の日後における消費税の納税地は、当該合併に係る合併法人の納税地によるのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第4節 課税仕入れに係る支払対価の額
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第3節 課税仕入れ等の時期
- 第1節 通則
- 第11節 学校教育関係
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第6節 医療の給付等関係
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第4節 課税業務用から非課税業務用に転用した場合の調整
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第2節 輸出物品販売場の許可等
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第6節 国外事業者
- 第1款 個人事業者の家事消費等
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第2節 法人の納税義務
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