第6節 国外事業者|消費税法
[第6節 国外事業者]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(国外事業者の範囲)
1−6−1 国外事業者とは、所法第2条第1項第5号《定義》に規定する非居住者である個人事業者及び法法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいうのであるから、例えば、これらの事業者が、国内に電気通信利用役務の提供を行う事務所等を有していたとしても国外事業者に該当することに留意する。(平27課消1-17により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2節 申告義務の承継
- 第2款 請負による譲渡等の時期
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第6節 その他
- 第4節 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第1節 実質主義
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第2節 資産の譲渡の範囲
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第3節 還付を受けるための申告
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第10節 身体障害者用物品の譲渡等関係
- 第4節 納税義務の免除
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第1節 中間申告
- 第6節 保税地域からの引取り
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