第6節 国外事業者|消費税法
[第6節 国外事業者]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(国外事業者の範囲)
1−6−1 国外事業者とは、所法第2条第1項第5号《定義》に規定する非居住者である個人事業者及び法法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいうのであるから、例えば、これらの事業者が、国内に電気通信利用役務の提供を行う事務所等を有していたとしても国外事業者に該当することに留意する。(平27課消1-17により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第2節 特定課税仕入れ
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第2節 輸出物品販売場の許可等
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第2節 申告義務の承継
- 第1節 中間申告
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第1章 納税義務者第1節 個人事業者の納税義務
- 第11節 学校教育関係
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第7節 非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
- 第6節 その他
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第4款 有価証券の譲渡の時期
- 第1款 売上げに係る対価の返還等の範囲
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第6節 納税義務の免除を受けないこととなった場合等の調整
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第8節 特定資産の譲渡等
税目別に基本通達を調べる
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