青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

第3節 共同事業に係る納税義務|消費税法

[第3節 共同事業に係る納税義務]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(共同事業に係る消費税の納税義務)

1−3−1 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。以下1−3−1及び9−1−28において同じ。)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。

(匿名組合に係る消費税の納税義務)

1−3−2 匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条《匿名組合契約》に規定する営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。 

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

関連する基本通達(消費税法)

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