第3節 共同事業に係る納税義務|消費税法
[第3節 共同事業に係る納税義務]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(共同事業に係る消費税の納税義務)
1−3−1 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。以下1−3−1及び9−1−28において同じ。)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。
(匿名組合に係る消費税の納税義務)
1−3−2 匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条《匿名組合契約》に規定する営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第2節 貸倒れに係る消費税額の控除
- 第2節 調整対象固定資産の範囲
- 第1節 課税資産の譲渡等
- 第8節 特定資産の譲渡等
- 第1款 対価の返還等の範囲
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第2節 申告義務の承継
- 第4節 資産の貸付け
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第1節 中間申告
- 第5款 利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期
- 第9節 埋葬料又は火葬料を対価とする役務の提供関係
- 第8節 助産に係る資産の譲渡等関係
- 第3款 特定課税仕入れに係る対価の返還等の範囲
- 第1款 個人事業者の家事消費等
- 第2節 法人の納税義務
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
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