第3節 共同事業に係る納税義務|消費税法
[第3節 共同事業に係る納税義務]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(共同事業に係る消費税の納税義務)
1−3−1 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。以下1−3−1及び9−1−28において同じ。)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。
(匿名組合に係る消費税の納税義務)
1−3−2 匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条《匿名組合契約》に規定する営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第1節 納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係
- 第3節 課税仕入れ等の時期
- 第3款 固定資産の譲渡の時期
- 第2節 確定申告
- 第4款 有価証券の譲渡の時期
- 第1節 通則
- 第4節 引取りに係る課税貨物についての申告及び納期限
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第7節 社会福祉事業等関係
- 第2節 特定収入の取扱い
- 第2節 法人の課税期間
- 第3款 課税貨物に係る消費税額の還付
- 第2節 輸出免税等の範囲
- 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
- 第5節 小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第5節 役務の提供
- 第18章 消費税と地方消費税との関係
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
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