第3節 共同事業に係る納税義務|消費税法
[第3節 共同事業に係る納税義務]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(共同事業に係る消費税の納税義務)
1−3−1 共同事業(人格のない社団等又は匿名組合が行う事業を除く。以下1−3−1及び9−1−28において同じ。)に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合又は利益の分配割合に対応する部分につき、それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことになるのであるから留意する。
(匿名組合に係る消費税の納税義務)
1−3−2 匿名組合の事業に属する資産の譲渡等又は課税仕入れ等については、商法第535条《匿名組合契約》に規定する営業者が単独で行ったことになるのであるから留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm
関連する基本通達(消費税法)
- 第2節 法人の課税期間
- 第5節 国等の手数料及び外国為替業務等関係
- 第2節 事業区分の判定
- 第5節 仕入控除不足額の還付
- 第2節 法人の納税地
- 第3節 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例
- 第3節 利子を対価とする貸付金等関係
- 第5節 課税売上割合の計算等
- 第1節 個人事業者の課税期間
- 第12節 教科用図書の譲渡関係
- 第1節 通則
- 第6節 保税地域からの引取り
- 第4節 納税義務の免除
- 第2款 役員に対するみなし譲渡
- 第3節 事業の区分及び区分記載の方法
- 第4節 資産の貸付け
- 第6款 その他の資産の譲渡等の時期
- 第2款 対価の返還等の時期
- 第2節 信託財産に係る譲渡等の帰属
- 第3節 課税仕入れ等の時期
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