〔契約金(第7号関係)〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)
204-29 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、役務の提供の対価が給与等とされる者が当該役務の提供契約を締結するに際して支払を受ける契約金も含まれる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(注) 上記の契約金は、雑所得(35-1の(9)参照)となり、法第2条第1項第24号《定義》に規定する臨時所得に該当する場合があることに留意する。
(契約金の範囲)
204-30 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、一定の者のために役務を提供し又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に支払を受ける契約金、支度金、移転料等の全てのものが含まれる。ただし、その役務の提供の対価が給与等とされる者の就職に伴う転居のための費用で、他の契約金と明確に区分して支払われ、かつ、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当すると認められるものについては、この限りではない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕(事業の広告宣伝のために賞として支払う金品等)
204-31 令第320条第7項に規定する「事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益」とは、事業を営む者が商品又は事業の内容等を広く一般に知らせ顧客を誘引するために支払う賞金品等をいい、事業を営む者が自己の事業の広告宣伝のために直接支払うもののほか、次に掲げるものもこれに含まれることに留意する。
- (1) 商店会、同業組合等の業者団体がその所属する事業者の営む事業の広告宣伝のために支払う賞金品等
- (2) 事業を営む者又は事業を営む者の組織する団体から寄贈(低額譲渡を含む。以下204-33において同じ。)を受けた者が支払う賞金品等で、その寄贈者等の事業の広告宣伝のために支払うものと認められるもの
(素人のクイズ放送等の出演者に対する賞金品等)
204-32 いわゆる素人のクイズ放送又はのど自慢放送の出演者に対する賞金品等は、法第204条第1項第1号に掲げる放送謝金及び同項第5号に規定する「ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演」の報酬又は料金には該当しないで、同項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金に該当することに留意する。
(事業の広告宣伝のための賞金に該当しないもの)
204-33 次に掲げる賞金品等は、それが他から寄贈を受けたものであって、その寄贈者等の事業の広告宣伝のための賞金品等であると認められるものを除き、法第204条第1項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金に該当しない。
- (1) 社会的に顕彰される行為、業績等を表彰するために支払う賞金品等で、社会通念上それが支払者の営む収益事業と密接な関連があると認められないもの
- (2) 使用者が自己の使用人等を対象とし又は団体が自己の構成員を対象として、その使用人等又は構成員の勤務、業務、競技又は演技等の成績を表彰するために支払う賞金品等
- (3) 行政官庁又はその協力団体が行政上の広報を目的として支払う賞金品等
(同一人に対して2以上の者が共同して賞金を支払う場合に源泉徴収を行う者)
204-34 同一人に対し2以上の者が共同して法第204条第1項第8号に掲げる賞金を支払う場合には、これらの者のうち授賞等の事務を主宰している者が源泉徴収を行うものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕
- 法第12条《実質所得者課税の原則》関係
- 〔棚卸資産の評価の方法(令第99条関係)〕
- 〔障害者(第28号関係)〕
- 〔法第7条《課税所得の範囲》関係〕
- 〔債務が確定している費用〕
- 〔強制換価等による譲渡(第10号関係〕
- 法第60条の4《外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例》関係
- 〔減価償却資産(第19号関係)〕
- 〔不動産等の貸付けによる所得(第7号関係)〕
- 〔家事関連費(第1号関係)〕
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- 第4節 給与所得者の源泉徴収に関する申告法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
- 第6款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》関係
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