204-29 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、役務の提供の対価が給与等とされる者が当該役務の提供契約を締結するに際して支払を受ける契約金も含まれる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(注) 上記の契約金は、雑所得(35-1の(9)参照)となり、法第2条第1項第24号《定義》に規定する臨時所得に該当する場合があることに留意する。
204-30 法第204条第1項第7号に掲げる契約金には、一定の者のために役務を提供し又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に支払を受ける契約金、支度金、移転料等の全てのものが含まれる。ただし、その役務の提供の対価が給与等とされる者の就職に伴う転居のための費用で、他の契約金と明確に区分して支払われ、かつ、法第9条第1項第4号に掲げる金品に該当すると認められるものについては、この限りではない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
〔広告宣伝のための賞金(第8号関係)〕204-31 令第320条第7項に規定する「事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益」とは、事業を営む者が商品又は事業の内容等を広く一般に知らせ顧客を誘引するために支払う賞金品等をいい、事業を営む者が自己の事業の広告宣伝のために直接支払うもののほか、次に掲げるものもこれに含まれることに留意する。
204-32 いわゆる素人のクイズ放送又はのど自慢放送の出演者に対する賞金品等は、法第204条第1項第1号に掲げる放送謝金及び同項第5号に規定する「ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演」の報酬又は料金には該当しないで、同項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金に該当することに留意する。
204-33 次に掲げる賞金品等は、それが他から寄贈を受けたものであって、その寄贈者等の事業の広告宣伝のための賞金品等であると認められるものを除き、法第204条第1項第8号に掲げる広告宣伝のための賞金に該当しない。
204-34 同一人に対し2以上の者が共同して法第204条第1項第8号に掲げる賞金を支払う場合には、これらの者のうち授賞等の事務を主宰している者が源泉徴収を行うものとする。
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