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法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係|所得税法

[法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(給付金の意義)

174−1 法第174条第3号又は第4号に規定する「その給付を受ける金銭の額」については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の金額によるものとする。(昭63直法6−7、直所3−8追加、平8課法8−2、課所4−5、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(1) 定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項《定義等》の契約に定められた所定の払込日後に掛金の払込みが行われたことにより、遅延利息又は延滞利息が発生する場合 契約に定められた給付金の額から当該遅延利息又は延滞利息の金額を控除した金額

(2) 定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項《定義等》の契約に定められた所定の払込日前に掛金の払込みが行われたことにより、先払割引金又は先掛割引料が発生する場合 契約に定められた給付金の額に当該先払割引金又は先掛割引料を加算した金額

(外国為替の売買相場)

174−2 令第298条第4項《内国法人に係る所得税の課税標準》の「外国為替の売買相場」とは、次に掲げる売買相場の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。(昭63直法6−7、直所3−8追加、平10課法8−2、課所4−5改正、平17課法8−2、課個2−19、課審4−89改正)

(1) 同項第1号に規定する預入の日における外国為替の売買相場  同号に規定する預貯金の受入れをする金融機関におけるその預入の日におけるその外国通貨に係る対顧客直物電信売相場

(2) 同項第2号に規定する預入の日における外国為替の売買相場  同号に規定する預貯金の受入れをする金融機関におけるその預入の日における同号に規定する他の外国通貨に同号に規定する外国通貨を交換する場合の外国為替の売買相場(市場相場から合理的に計算したものに限る。)

(3) 同項第2号に規定する他の外国通貨に換算して支払うこととされている時における外国為替の売買相場  同号に規定する預貯金の受入れをする金融機関における当該他の外国通貨に換算して支払うこととされている時における当該他の外国通貨に係る対顧客直物電信買相場

(注)

1 (1)については、あらかじめ定められた率により本邦通貨に換算した金額をもって預入の申込みを受けている場合にあっては、当該「あらかじめ定められた率」により邦貨に換算して差し支えないものとする。

2 (2)については、あらかじめ定められた率により同号に規定する他の外国通貨に換算した金額をもって預入の申込みを受けている場合にあっては、当該「あらかじめ定められた率」により他の外国通貨に換算して差し支えないものとする。

3 上記「外国為替の売買相場」は、その換算の日のその外国通貨に係る最終の売買相場によるものとする。

(中途解約等が行われた場合の本邦通貨に換算した金額)

174−3 法第174条第7号に規定する「預貯金」の中途解約等が行われた場合における令第298条第4項に規定する「あらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額によることに留意する。(昭63直法6−7、直所3−8追加)

(1) 解約等により、「あらかじめ約定した率」を変更することとされている場合 変更後の率により邦貨に換算した金額

(2) 解約等により生ずる為替差損又は為替差益の金額を、「あらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額」から減額し又は増額して支払うこととされている場合 当該減額又は増額後の金額

個人年金保険契約の取扱い)

174−4 法第174条第8号に規定する「保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社、同条第7項に規定する外国保険会社等若しくは同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約若しくは旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第3条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)又はこれらに類する共済に係る契約」には、法第76条第5項から第7項まで《生命保険料控除》及び法第77条第2項《地震保険料控除》に規定する契約で年金を給付する定めのあるもの(当該契約において、給付される年金の総額が定められているいわゆる確定年金契約に限る。)のうち、当該契約に定められた年金支払開始日前に解約されたものを含むものとする。(昭63直法6−7、直所3−8追加、平5課法8−2、課所4−6、平11課法8−1、課所4−3改正、平13課法8−6、課個2−17、課審3−89、平19課法9−1、課審4−11、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(注) 当該契約が年金支払開始日前に解約された場合における174−6に規定する保障倍率の計算に当たっては、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金の金額は、年金原資の金額(年金支払開始日の前日において、当該契約の締結時に定められた年金額(契約内容の変更があった場合には、変更後の年金額)を支払うため原資として積み立てられている金額をいう。)によるものとする。

(一時払に準ずる払込方法の判定)

174−5 令第298条第5項に規定する「その一部をこれらの方法に準じて前納したとき」に当たるかどうかは、次の算式により求めた保険料又は掛金(以下この項及び174−8において「保険料等」という。)の割合が、保険期間又は共済期間(以下この項及び174−6において「保険期間等」という。)の初日から1年以内については2分の1以上、同日から2年以内については4分の3以上であるかどうかにより判定するものとする。(昭63直法6−7、直所3−8追加)

(注)

1 前納により払い込まれた保険料等については、当該前納による割引後の金額によるものとする。

2 保険契約又は共済契約(以下174−8までにおいて「保険契約等」という。)が保険期間等の初日から5年以内に解約された場合においては、上記の算式中「保険期間等の満了の日までに払い込まれた保険料等の総額」とあるのは「保険契約等が解約された日までに払い込まれた保険料等の総額と、保険契約等の解約の直前において同日以後に払い込むこととされていた表定保険料(保険契約等の締結時に定められた保険料払込方法等(契約内容の変更があった場合には、変更後の保険料払込方法等)に基づき、あらかじめ定められた払込期日に払い込むべき保険料等をいう。)の総額との合計額」と読み替えて計算する。

3 払込期日前に払い込まれた保険料等であっても、当該払込みにより保険料等の割引が行われない場合には、当該払込期日前の払込みは前納に当たらないので、払込期日に保険料等が払い込まれたものとして計算をする。

(保障倍率の判定)

174−6 令第298条第6項第1号に規定する「財務省令で定める金額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合」若しくは「財務省令で定める死亡保険金以外の死亡保険金又はこれに類する共済金の額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合」又は同項第2号に規定する「財務省令で定める金額の満期返戻金又は満期共済金の額に対する割合」(以下この項においてこれらの割合を「保障倍率」という。)が、これらの規定に規定する5未満又は1以下であるかどうかは、保険期間等の初日から満了の日までを通じた保障倍率に基づいて判定するものとする。(昭63直法6−7、直所3−8追加、平12官総8−3ほか10課共同改正)

(高度の傷害の範囲)

174−7 規則第72条第1項《死亡保険金額等》に規定する「高度の障害」とは、保険契約等において保険金又は共済金の支払事由とされる「高度の障害状態となったこと」をいうのであるから、同項に規定する災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項《感染症の定義》に規定する感染症又は悪性新生物以外の原因によって高度の障害状態となった場合も含まれることに留意する。(昭63直法6−7、直所3−8追加、平13課法8−2、課個2−7改正)

(一部解約の場合の課税関係等)

174−8 法第174条第8号に規定する解約返戻金には、保険契約等の一部を解約したことにより支払われる返戻金又は還付金が含まれるのであるが、この場合において、当該解約後において継続する保険契約等に係る一時払に準ずる払込方法の判定(174−5に規定する払込保険料等の割合の判定をいう。)に当たっては、当該解約部分に相当する保険料等の金額はないものとなることに留意する。(昭63直法6−7、直所3−8追加、平3直法6−1、直所3−3改正)

(馬主が受ける競馬の賞金に係る課税標準の計算)

174−9 同一の馬主が2以上の出走馬に係る競馬の賞金を一括して受ける場合には、当該賞金に係る課税標準は、1回の競走ごとに、かつ、出走馬1頭ごとに区分した賞金の金額からそれぞれの賞金に係る令第298条第1項に規定する合計額を控除して計算するものとする。(昭63直法6−7、直所3−8改正、平15課法8−3、課個2−13、課審3−19改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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