法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》関係|所得税法
[法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》関係]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(事業を廃止した年の前年分の所得税に係る更正請求書の提出期限)
152−1 法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》の規定により事業の廃止後に生じた必要経費に算入すべき金額を、当該事業を廃止した日の属する年の前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合において、当該必要経費に算入すべき金額が生じた日の翌日から2月を経過する日が当該事業を廃止した日の属する年分の確定申告書の提出期限前となるときは、法第152条に規定する更正請求書は、当該提出期限までに提出して差し支えないものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
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