最速節税対策

法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》関係|所得税法

[法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(事業を廃止した年の前年分の所得税に係る更正請求書の提出期限)

152−1 法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》の規定により事業の廃止後に生じた必要経費に算入すべき金額を、当該事業を廃止した日の属する年の前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合において、当該必要経費に算入すべき金額が生じた日の翌日から2月を経過する日が当該事業を廃止した日の属する年分の確定申告書の提出期限前となるときは、法第152条に規定する更正請求書は、当該提出期限までに提出して差し支えないものとする。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

関連する基本通達(所得税法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024