法第143条《青色申告》関係|所得税法
基本通達(国税庁)
(業務を行う居住者)
143−1 法第143条に規定する「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者」とは、不動産所得の基因となる資産を貸付け(地上権の設定その他他人に当該資産を使用させることを含む。)、事業所得を生ずべき事業を経営し、又は山林を保有している居住者をいうことに留意する。
法第144条《青色申告の承認の申請》関係(業務を承継した相続人が提出する承認申請書の提出期限)
144−1 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより新たに法第143条《青色申告》に規定する業務を開始した相続人が提出する法第144条に規定する申請書については、当該被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(当該期限が法第147条《青色申告書の承認があったものとみなす場合》の規定により青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)まで提出して差し支えない。
法第148条《青色申告者の帳簿書類》関係(2以上の業務を営む場合の損益計算書及び貸借対照表の作成)
148−1 不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務のうち2以上の業務を営む場合又は事業所得を生ずべき業務のうち農業と農業以外の業務を営む場合には、損益計算書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成し、貸借対照表は全ての業務に係るものを合併して作成するものとする。 (平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
法第150条《青色申告の承認の取消し》関係(青色申告の承認を取り消した場合の事業専従者控除)
150−1 既に確定申告書の提出又は通則法第25条《決定》の規定による決定のあった年分につき青色申告書の提出の承認を取り消した場合には、当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上法第57条第1項《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》の規定の適用を受けていた親族で同条第3項に規定する事業専従者に該当する者については、同条第6項に規定する「やむを得ない事情がある」ものとして同条第3項に規定する事業専従者控除を認めるものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
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