法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係|所得税法
[法第95条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例》関係]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(納税猶予期限が繰り上げられた場合等の外国税額控除の適用除外)
95の2−1 法第95条の2第1項の規定は、同項に規定する国外転出の日から同項に規定する有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日まで引き続き法第137条の2第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》の規定による納税猶予の適用を受けている個人に限り適用があることに留意する。したがって、例えば、同条第9項の規定により同条第1項の規定による納税猶予に係る期限が繰り上げられた場合には、法第95条の2第1項の規定の適用はないことに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加)
(外国税額控除に関する取扱いの適用)
95の2−2 95−14から95−16まで、95−28及び95−30の取扱いは、法第95条の2の規定により法第95条《外国税額控除》の規定を適用する場合にも適用があることに留意する。(平27課資3−2、課個2−7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課2−4、課法11−8、課審5−5改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 法第178条《外国法人に係る所得税の課税標準》関係
- 〔強制換価等による譲渡(第10号関係〕
- 〔家事関連費(第1号関係)〕
- 〔山林に係る費用〕
- 法第32条《山林所得》関係
- 〔年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例(令第132条関係)〕
- 法第34条《一時所得》関係
- 法第26条《不動産所得》関係
- 〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕
- 〔一括評価による繰入れ(第2項関係)〕
- 法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》関係
- 〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
- 〔組合の所得計算〕
- 法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
- 〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕
- 第5編 雑則附則
- 法第72条《雑損控除》関係
- 第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付法第120条《確定所得申告》関係
- 法第12条《実質所得者課税の原則》関係
- 〔法第7条《課税所得の範囲》関係〕
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。