法第79条《障害者控除》関係|所得税法
基本通達(国税庁)
(控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合)
79−1 法第79条第2項に規定する「居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合」とは、その居住者が配偶者控除の規定の適用を受ける控除対象配偶者が障害者である場合又はその居住者が扶養控除の規定の適用を受ける控除対象扶養親族若しくはその居住者の控除対象扶養親族以外の扶養親族(法第85条第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりその者の扶養親族に該当する者に限る。)が障害者である場合をいう。したがって、障害者である控除対象配偶者又は控除対象扶養親族につき、一の居住者が配偶者控除又は扶養控除の規定の適用を受け、他の居住者が障害者控除の規定の適用を受けるようなことはできないことに留意する。(平22課個2−16、課法9−1、課審4−30改正)
(年の中途で死亡した居住者等の障害者である扶養親族等とされた者に係る障害者控除)
79−2 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の障害者である控除対象配偶者又は扶養親族について、その居住者が障害者控除の適用を受けた場合であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者又は扶養親族にも該当するときは、当該他の居住者が自己の障害者である控除対象配偶者又は扶養親族として障害者控除の適用を受けることができることに留意する。(平22課個2−16、課法9−1、課審4−30追加)
法第81条《寡婦(寡夫)控除》関係
(配偶者控除を受ける場合の寡婦(寡夫)控除)
81−1 年の中途において夫又は妻と死別した妻又は夫でその年において寡婦又は寡夫に該当するものについては、たとえその者が死別した夫又は妻につき配偶者控除の規定の適用を受ける場合であっても、寡婦(寡夫)控除の規定の適用があることに留意する。(昭57直所3−1改正)
法第83条から第84条まで(配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)関係
(年の中途で死亡した居住者等の控除対象扶養親族等とされた者に係る扶養控除等)
83〜84−1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は控除対象扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等他の居住者の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族にも該当する者については、当該他の居住者が自己の控除対象配偶者若しくは配偶者又は控除対象扶養親族として控除することができることに留意する。(昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平22課個2−16、課法9−1、課審4−30改正)
83〜84−2 削除(昭60直所3−21、直資3−5、昭和63直所3−3、直法6−2、直資3−2改正、平22課個2−16、課法9−1、課審4−30削除)
(生計を一にする配偶者の範囲)
83〜84−3 法第83条の2第1項本文かっこ内に規定する「第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの」については、2−48の取扱いに準ずる。(昭63直法6−7、直所3−8追加、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8改正)
法第85条《扶養親族等の判定の時期等》関係
(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)
85−1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族(法第2条第1項第34号((定義))に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族に該当するかどうかの判定に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3−21、直資3−5、昭63直所3−3、直法6−2、直資3−2、平元直所3−14、直法6−9、直資3−8、平22課個2−16、課法9−1、課審4−30改正)
(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(同号に規定する児童及び老人にあっては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の時)の現況により判定する。
(2) 当該親族等が控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。
(扶養親族等の所属の変更)
85−2 令第218条第1項ただし書((2以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属))又は第219条第1項ただし書((2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属))の規定により控除対象配偶者又は扶養親族の所属を変更しようとする場合には、自己の控除対象配偶者又は扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した令第218条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。(平22課個2−16、課法9−1、課審4−30追加)
(注) したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の控除対象配偶者又は扶養親族を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
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