〔償却費の計算(令第131条関係)〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(転用資産の償却費の特例)
49−18 減価償却資産(令第6条第9号に掲げる生物を除く。以下この項において同じ。)を年の中途において従来使用されていた用途から他の用途に転用した場合には、その年において転用した減価償却資産の全部についてその転用した日の属する年の1月1日から転用後の耐用年数により償却費を計算することができるものとする。(平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)
(注)
1 その年において転用した減価償却資産の一部についてのみこの方法により償却費を計算することはできない。
2 令第6条第9号に掲げる生物を転用した場合の転用後の償却費の計算については、49−30参照
3 償却方法として定率法を選定している減価償却資産の転用前の耐用年数よりも転用後の耐用年数が短くなった場合において、転用した最初の年に,、転用後の耐用年数による償却費の額が、転用前の耐用年数による償却費の額に満たないときには、転用前の耐用年数により償却費を計算することができることに留意する。
(転用した追加償却資産に係る償却費の計算等)
49−18の2 令第127条第5項の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産(同条第4項に規定する追加償却資産をいう。以下この項及び49−46の3において同じ。)のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却費を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた年の1月1日における当該追加償却資産の未償却残額とし、かつ、当該転用した日の属する年の1月1日における当該追加償却資産の未償却残額は、次の場合に応じ、それぞれ次による。(平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26追加)
(1) 償却費の額が個々の追加償却資産に合理的に配賦されている場合 転用した追加償却資産の当該転用した日の属する年の1月1日における未償却残額
(2) 償却費の額が個々の追加償却資産に配賦されていない場合 転用した日の属する年の1月1日における当該一の減価償却資産の未償却残額に当該一の減価償却資産の取得価額のうちに当該追加償却資産の同項の規定の適用を受けた年の1月1日における未償却残額の占める割合を乗じて計算した金額
(注) 当該転用が年の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却費の計算については、49−18による。
(部分的に用途を異にする建物の償却)
49−18の3 一の建物が部分的にその用途を異にしている場合において、その用途を異にする部分がそれぞれ相当の規模のものであり、かつ、その用途の別に応じて償却することが合理的であると認められる事情があるときは、当該建物につきそれぞれその用途を異にする部分ごとに異なる償却の方法を選定することができるものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)
(定額法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)
49−19 減価償却資産の償却方法について、旧定額法を旧定率法に変更した場合又は定額法を定率法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、その変更をした年の1月1日における未償却残額、当該減価償却資産に係る改定取得価額又は当該減価償却資産に係る取得価額を基礎とし、当該減価償却資産について定められている耐用年数に応ずる償却率、改定償却率又は保証率により計算するものとする。(平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26、平19課個2−31、課審4−44改正)
(定率法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)
49−20 減価償却資産の償却方法について、旧定率法を旧定額法に変更した場合又は定率法を定額法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。) は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26、平20課個2−17、課審4−186、課法9−3改正)
(1) 取得価額又は残存価額は、その減価償却資産の取得の時期に応じて次のイ又はロに定める価額による。
イ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更した年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額を残存価額とする。
ロ 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更した年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなす。
(2) 耐用年数は、その者の選択により、次のイ又はロに定める年数による。
イ 当該減価償却資産について定められている耐用年数
ロ 当該減価償却資産について定められている耐用年数から選定していた償却方法に応じた経過年数を控除した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)。この場合において、経過年数は、その変更をした年の1月1日における未償却残額を実際の取得価額(同日前の資本的支出の額を含む。)をもって除して得た割合に応ずる当該耐用年数に係る未償却残額割合に対応する経過年数とする。
(注)
1 経過年数の計算は、規則第33条の規定により一の償却計算単位として償却費を計算する減価償却資産ごとに行う。
2 経過年数に1年未満の端数がある場合には切り上げる。
(旧定率法を旧定額法に変更した後に資本的支出をした場合等)
49−20の2 償却方法について、旧定率法を旧定額法に変更した後の償却費の計算の基礎となる耐用年数につき49−20の(2)のロによっている減価償却資産について資本的支出をした場合(令第127条第2項の規定の適用を受けた場合に限る。)には、その後における当該減価償却資産の償却費の計算の基礎となる耐用年数は、次の場合に応じそれぞれ次に定める年数によるものとする。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26、平19課個2−31、課審4−44改正)
(1) その資本的支出の金額が当該減価償却資産の再取得価額の50%に相当する金額以下の場合 当該減価償却資産につき現に適用している耐用年数
(2) (1)以外の場合 当該減価償却資産について定められている耐用年数
〔鉱業用減価償却資産の償却〕(鉱業用土地の償却)
49−21 石炭鉱業におけるぼた山の用に供される土地のように鉱業経営上直接必要な土地で鉱業の廃止により著しくその価値が減少するものの取得価額のうち、鉱業を廃止した場合において残存すると認められるその土地の価額を超える部分の金額については、当該土地に係る鉱業権について採用している償却方法に準じて計算される金額を必要経費に算入することができるものとする。
(土石採取用土地等の償却)
49−22 土石又は砂利を採取する目的で取得した土地については、その取得価額のうち土石又は砂利に係る部分につき旧生産高比例法又は生産高比例法に準ずる方法により計算される金額を必要経費に算入することができる。(平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)
(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)
49−23 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。) は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)
(1) 取得価額又は残存価額は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次のイ又はロに定める価額による。
イ 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額とする。
ロ 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなす。
(2) 耐用年数は、次の資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる年数による。
イ 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道 その変更をした年の1月1日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号《鉱業権及び坑道の耐用年数》の規定により税務署長が認定した年数
ロ イ以外の鉱業用減価償却資産 その資産について定められている耐用年数又は次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)
(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却費の計算)
49−24 鉱業用減価償却資産(令第120条の2第1項第3号イに掲げる減価償却資産を除く。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定率法に変更した場合又は生産高比例法を定率法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、49−19に準じて計算する。(平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26、平28課個2−22、課審5−18改正)
(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却費の計算)
49−25 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55直所3−19、直法6−8、平19課個2−11、課資3−1、課法9−5、課審4−26改正)
(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした年の1月1日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数。以下この項において同じ。)を基礎とする。
(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更した年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数を基礎とする。
(注) 当該減価償却資産の残存耐用年数は49−20の(2)のロ及び49−20の2の例による。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
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