雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係|所得税法

[法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)

39−1 法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。

(家事消費等の総収入金額算入の特例)

39−2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39−1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39−1にかかわらず、これを認める。

(準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分)

39−3 令第84条《自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲》に規定する棚卸資産に準ずる資産(以下この項において「準棚卸資産」という。)を家事のために消費した場合には、当該資産の価額に相当する金額は、当該消費した準棚卸資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

(1) 事業所得を生ずべき事業に係る準棚卸資産 事業所得

(2) 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る準棚卸資産 雑所得

(山林を家事消費した場合の所得区分)

39−4 山林を伐採して家事のために消費した場合には、当該山林の価額に相当する金額は、保有期間が5年を超える山林にあっては、山林所得の金額の計算上総収入金額に算入し、保有期間が5年以内の山林にあっては、その消費した者が製材業者又は立木を売買することを業とする者であるときは事業所得、その他の者であるときは雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する。(平元直所3−14、直所6−9、直資3−8、平16課資3−9、課個2−27、課審6−17改正)

(注) 製材業者が保有期間が5年を超える山林を伐採し、製材その他の加工をして家事のために消費した場合には、当該家事のための消費は山林の家事消費ではなく、棚卸資産の家事消費に当たるのであるが、当該山林が自己の育成に係るものであるときの取扱いについては、23〜35共−12参照

(山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合)

39−5 山林を所有する者がその山林を伐採し、製材その他の加工をして自己の業務の用に供する建物等の建築材料として使用したような場合は、法第39条第1項の規定は適用されない。
 この場合、当該山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)及び当該伐採した立木の搬出費用又は製材費用等の額は当該建物等の取得費又は取得価額に算入する。(昭56直資3−2、直所3−3追加)

法第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》関係

(事業所得の基因となる山林の意義)

40−1 法第40条第1項本文かっこ内に規定する「事業所得の基因となる山林」とは、製材業者又は立木を売買することを業とする者が保有する山林で、その取得の日以後5年を経過していないものをいうものとする。

(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)

40−2 法第40条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」とは、同条に規定する棚卸資産の39−1に定める価額のおおむね70%に相当する金額に満たない対価により譲渡する場合の当該譲渡をいうものとする。

(注) 法第40条第1項第2号の規定の趣旨は、たとえ譲渡の形式をとっている場合でも、実質的に部分的な贈与をしたと認められる行為は、その実質に着目して課税処理をすることにあるから、棚卸資産を著しく低い対価で譲渡した場合であっても、商品の型崩れ、流行遅れなどによって値引販売が行われることが通常である場合はもちろん、実質的に広告宣伝の一環として、又は金融上の換金処分として行うようなときには、この規定の適用はないことに留意する。

(実質的に贈与をしたと認められる金額)

40−3 法第40条第1項第2号に規定する「実質的に贈与をしたと認められる金額」とは、同項に規定する棚卸資産の39−1に定める価額とその譲渡の対価の額との差額に相当する金額をいうのであるが、当該棚卸資産の39−1に定める価額のおおむね70%に相当する金額からその対価の額を控除した金額として差し支えない。

法第41条《農産物の収穫の場合の総収入金額算入》関係

(農産物の収穫価額)

41−1 法第41条に規定する農産物の収穫価額は、当該農産物の収穫時における生産者販売価額により計算する。

法第41条の2《発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額》関係

(発行法人から与えられた株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得区分)

41の2−1 法第41条の2((発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額))に規定する権利をその発行法人に譲渡した場合の当該譲渡に係る所得区分は、23〜35共−6の取扱いに準ずる。(平26課個2−9、課審5−14追加)

法第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》関係

(資産の移転等の費用の範囲)

44−1 法第44条の規定を適用する場合において、その交付を受けた金額を資産の移転等に際し通常行われる程度の腐朽又は損傷した部分の取替え又は修復に要する費用、通常行われる程度の模様替え又は造作の変更に要する費用その他これらに準ずる費用に充てたときは、その費用に充てた金額はその交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたものとする。

(資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等)

44−2 資産の移転又は移築の費用に充てるために交付を受けた金額をその資産の除却のために支出した場合又は資産の除却の費用に充てるために交付を受けた金額をその資産の移転又は移築のために支出した場合においても、その支出した金額は、法第44条の規定の適用上、その交付の目的に従って支出したものとする。

法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》関係

(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)

44の2−1 法第44条の2第1項((免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入))に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合をいうことに留意する。(平26課個2−9、課審5−14追加)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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