青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

〔商品引換券等の発行に係る所得計算〕|所得税法

[〔商品引換券等の発行に係る所得計算〕]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期)

36・37共−13の2 商品の引渡し又は役務の提供(以下この項において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下36・37共−13の3において「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する年分の総収入金額に算入する。ただし、その者が、商品引換券等(その発行に係る年ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下この項において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する年分の総収入金額に算入し、その発行に係る年以後4年を経過した年(同年前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日の属する年とする。)の12月31日において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額をその12月31日の属する年分の総収入金額に算入することにつきあらかじめ所轄税務署長の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して総収入金額に算入している場合には、これを認める。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平5課所4−1改正)

(商品引換券等を発行した場合の引換費用)

36・37共−13の3 商品引換券等を発行するとともにその対価を受領した場合(36・37共−13の2のただし書の適用を受ける場合を除く。)において、その発行に係る年以後の各年の12月31日において商品の引渡し又は役務の提供(商品引換券等に係る商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払いを含む。以下この項において「商品の引渡し等」という。)を了していない商品引換券等(有効期限を経過したものを除く。以下この項において「未引換券」という。)があるときは、その未引換券に係る商品の引渡し等に要する費用の額の見積額として、次の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額に相当する金額を当該各年分の必要経費に算入することができるものとする。この場合において、その必要経費に算入した金額に相当する金額は、翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭55直所3−19、直法6−8追加)

(1) 未引換券をその発行に係る年分ごとに区分して管理する場合 次の算式により計算した金額

(算式)

(2) (1)以外の場合 次の算式により計算した金額

(算式)

(注)

1 (1)及び(2)の算式の「原価率」は、次の区分に応じそれぞれ次により計算した割合とする。

イ 商品の引渡し又は役務の提供を他の者が行うこととなっている場合

ロ イ以外の場合

2 種類等を同じくする商品又は役務に係る商品引換券等のうちにその発行の時期によってその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものがあるときは、当該商品引換券等をその1単位当たりの発行の対価の額の異なるものごとに区分して(1)及び(2)の算式並びに原価率の計算を行うことができる。

〔商品等の販売に要する景品等の費用〕

(抽選券付販売に要する景品等の費用の必要経費算入の時期)

36・37共−14 商品等の抽選券付販売により、当選者に金銭若しくは景品を交付し、又は当選者を旅行、観劇等に招待することとしている場合には、これらに要する費用の額は、当選者から抽選券の引換えの請求があった日又は旅行等を実施した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。ただし、当選者からの請求を待たないで、金銭又は景品を送付することとしている場合には、抽選の日の属する年分の必要経費に算入することができる。

(金品引換券付販売に要する費用の必要経費算入の時期)

36・37共−15 商品等の金品引換券付販売により、金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合には、その金銭又は物品の代価に相当する額は、その引き換えた日の属する年分の必要経費に算入する。

(金品引換費用の必要経費算入の時期の特例)

36・37共−16 商品等の金品引換券付販売をした場合において、その金品引換券が販売価額又は販売数量に応ずる点数等で表示されており、かつ、たとえ1枚の呈示があっても金銭又は物品と引き換えることとしているものであるときは、36・37共−15にかかわらず、次の算式により計算した金額をその年において未払金に計上し、これを必要経費に算入することができる。

(注) 算式中「1枚又は1点について交付する金銭の額」は、物品だけの引換えをすることとしている場合には、その物品の取得価額(2以上の物品のうちその一を選択することができることとなっている場合には、その取得価額が最も低いものの取得価額)による。

(金品引換費用の未払金の総収入金額算入)

36・37共−17 36・37共−16により必要経費に算入した未払金の額は、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

(明細書の添付)

36・37共−18 36・37共−16により未払金に計上する場合には、その計上する年分の確定申告書に当該未払金の額の計算の基礎及び金品引換券の引換条件等に関する事項を記載した明細書を添付するものとする。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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