〔山林に係る費用〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(災害等関連費用の必要経費算入の時期)
37-31 山林について支出した令第203条各号《被災事業用資産の損失に含まれる支出》に掲げる費用その他これに類する費用の額は、その支出をした日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入して差し支えない。
(間伐した山林に係る必要経費)
37-32 間伐により譲渡した山林に係る山林所得の金額の計算上必要経費に算入する費用の額には、当該山林の伐採及び譲渡に要した費用の額のほか、当該山林に係る植林費、取得に要した費用、管理費及び育成費の額が含まれる。
(林地賦課金)
37-33 国立研究開発法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第7条第3項及び第9条第3項の規定により独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)の施行後もなおその効力を有するものとされる廃止前の独立行政法人緑資源機構法第21条第1項《賦課金》の規定により受益者が賦課徴収される賦課金(以下37-36までにおいて「受益者が賦課徴収される賦課金」という。)のうち、その受益地の所有者に対し受益面積に応じて賦課される金額(以下37-36において「林地賦課金」という。)は、元本相当部分を当該賦課の対象となった林地の改良費に、利息相当部分を当該林地に生立する山林の管理費にそれぞれ算入する(平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)。
(立木賦課金)
37-34 受益者が賦課徴収される賦課金のうち、その受益地に生立する山林の所有者に対しその所有する山林の価額に応じて賦課される金額(以下37-36までにおいて「立木賦課金」という。)は、当該賦課の対象となった山林の管理費に算入する(平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18改正)。
(立木賦課金の償却の特例)
37-35 立木賦課金の賦課の対象となった山林を毎年同程度の規模により伐採又は譲渡している場合には、37-34にかかわらず、当該立木賦課金を無形減価償却資産の減価償却に準ずる方法により、25年間に均等償却して差し支えない。
(立木賦課金の額が明らかでない場合)
37-36 受益者が賦課徴収される賦課金のうち、立木賦課金の額と林地賦課金の額との区分が明らかでないものについては、その賦課金の額の90%相当額を立木賦課金の額とし、その残額を林地賦課金の額とする。
(地方公共団体等が林道開設に伴い賦課する賦課金等)
37-37 地方公共団体、森林組合又は森林組合連合会が、林道の開設に伴いその開設費の全部又は一部を山林所有者又は林地所有者に賦課し、又は負担させた場合におけるその賦課金又は負担金については、37-33から37-36までの取扱いに準ずる。
(譲渡に要した費用)
37-38 法第37条第2項に規定する「譲渡に要した費用」については、33-7の取扱いに準ずる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
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