法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
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〔給与等に係る経済的利益〕|所得税法

[〔給与等に係る経済的利益〕]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)

36−21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正)

(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

(課税しない経済的利益……創業記念品等)

36−22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6−5、直所3−6改正)

(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。

(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)

36−23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1改正)

(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。

(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

(注) 食事については、36−24、36−38及び36−38の2参照

(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事

36−24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。(昭50直法6−4、直所3−8改正)

(課税しない経済的利益……掘採場勤務者に支給する燃料)

36−25 鉱業を営む使用者が自己の掘採場(これに隣接して設置されている選鉱場、製錬場その他の付属設備を含む。)に勤務する使用人に対し、これらの者の保健衛生のため、社会通念上通常必要な厚生施設の設置に代えて支給すると認められる程度の石炭、薪等の燃料については、課税しなくて差し支えない。

(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等)

36−26 使用者が寄宿舎(これに類する施設を含む。以下この項において同じ。)の電気、ガス、水道等の料金を負担することにより、当該寄宿舎に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該料金の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内のものであり、かつ、各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合に限り、課税しなくて差し支えない。

36−27 削除(昭50直法6−4、直所3−8改正)

(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)

36−28 使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は36−49により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。(平11課法8−11、課所4−23改正)

(1) 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

(2) 役員又は使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利(例えば、当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいう。)など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益

(3) (1)及び(2)の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その年(使用者が事業年度を有する法人である場合には、その法人の事業年度)における利益の合計額が5,000円(使用者が事業年度を有する法人である場合において、その事業年度が1年に満たないときは、5,000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下のもの

(課税しない経済的利益……用役の提供等)

36−29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)

36−29の2 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。(平28課法10−1、課個2−6、課審5−7追加)

(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)

36−30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

(使用者契約の養老保険に係る経済的利益)

36−31 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする養老保険(被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含むが、36−31の3に定める定期付養老保険を含まない。以下36−31の5までにおいて同じ。)に加入してその保険料(令第64条《確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い》及び第65条《不適格退職共済契約等に基づく掛金の取扱い》の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益(傷害特約等の特約に係る保険料の額に相当する金額を除く。)については、次に揚げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭63直法6−7、直所3−8追加、平14課法8−5、課個2−7、課審3−142改正)

(1) 死亡保険金(被保険者が死亡した場合に支払われる保険金をいう。以下36−31の2までにおいて同じ。)及び生存保険金(被保険者が保険期間の満了の日その他一定の時期に生存している場合に支払われる保険金をいう。以下この項において同じ。)の受取人が当該使用者である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。

(2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合  その支払った保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

(3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該使用者である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

(注)

1 傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については、36−31の4参照

2 上記(3)のただし書については、次によることに留意する。

(1) 保険加入の対象とする役員又は使用人について、加入資格の有無、保険金額等に格差が設けられている場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるときは、ただし書を適用しない。

(2) 役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については、ただし書を適用する。

(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)

36−31の2 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下36−31の5までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益(傷害特約等の特約に係る保険料の額に相当する金額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭63直法6−7、直所3−8追加)

(1) 死亡保険金の受取人が当該使用者である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。

(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

(注)

1 傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については、36−31の4参照

2 36−31の(注)2の取扱いは、上記(2)のただし書について準用する。

(使用者契約の定期付養老保険に係る経済的利益)

36−31の3 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期付養老保険(養老保険に定期保険を付したものをいう。以下36−31の5までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益(傷害特約等の特約に係る保険料の額に相当する金額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭63直法6−7、直所3−8追加)

(1) 当該保険料の額が生命保険証券等において養老保険に係る保険料の額と定期保険に係る保険料の額とに区分けされている場合 それぞれの保険料の支払があったものとして、それぞれ36−31又は36−31の2の例による。

(2) (1)以外の場合 36−31の例による。

(注)傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については,36−31の4参照

(使用者契約の傷害特約等の特約を付した保険に係る経済的利益)

36−31の4 使用者が、自己を契約者とし,役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険又は定期付養老保険に加入し、当該特約に係る保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。(昭63直法6−7、直所3−8追加)

(注) 36−31の(注)2の取扱いは,上記ただし書について準用する。

(使用者契約の生命保険契約の転換をした場合)

36−31の5 使用者がいわゆる契約転換制度によりその加入している養老保険又は定期付養老保険を他の養老保険、定期保険又は定期付養老保険(以下この項において「転換後契約」という。)に転換した場合には、その転換のあった日に転換後契約の責任準備金に充当される部分の金額(36−31から36−31の3までの取扱いにより,役員又は使用人に対する給与等とされている金額がある場合には当該金額を除く。)に相当する金額の保険料の一時払いをしたものとして、転換後契約の内容に応じて36−31から36−31の3までの例による。(昭63直法6−7、直所3−8追加)

生命保険契約に係る取扱いの準用)

36−31の6 36−31から36−31の5までの取扱いについては、法第76条第5項第2号に掲げる旧簡易生命保険契約及び同項第3号に掲げる生命共済契約等について準用する。(昭63直法6−7、直所3−8追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(使用者契約の保険契約等に係る経済的利益)

36−31の7 使用者が自己を契約者とし、役員又は使用人のために次に掲げる保険契約又は共済契約(当該契約期間の満了に際し満期返戻金、満期共済金等の給付がある場合には、当該給付の受取人を使用者としている契約に限る。)に係る保険料(共済掛金を含む。以下この項において同じ。)を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、課税しなくて差し支えない。ただし、役員又は特定の使用人のみを対象として当該保険料を支払うこととしている場合には、その支払った保険料の額(その契約期間の満了に際し満期返戻金、満期共済金等の給付がある場合には、支払った保険料の額から積立保険料に相当する部分の金額を控除した金額)に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。(昭63直法6−7、直所3−8追加、平13課法8−6、課個2−17、課審3−89、平19課法9−1、課審4−11、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(1) 役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)の身体を保険の目的とする法第76条第6項第4号に掲げる保険契約及び同条第7項に規定する介護医療保険契約等

(2) 役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)の身体を保険若しくは共済の目的とする損害保険契約又は共済契約

(3) 役員又は使用人に係る法第77条第1項《地震保険料控除》に規定する家屋又は資産(役員又は使用人から賃借している建物等で当該役員又は使用人に使用させているものを含む。)を保険若しくは共済の目的とする損害保険契約又は共済契約

(使用人契約の保険契約等に係る経済的利益)

36−31の8 使用者が、役員又は使用人が負担すべき次に掲げるような保険料又は掛金を負担する場合には、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等に該当することに留意する。(昭63直法6−7、直所3−8追加、平5課法8−2、課所4−6、平14課法8−5、課個2−7、課審3−142、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(1) 役員又は使用人が契約した法第76条第5項に規定する新生命保険契約等、同条第6項に規定する旧生命保険契約等及び同条第7項に規定する介護医療保険契約等(確定給付企業年金規約及び適格退職年金契約に係るものを除く。36−32において「生命保険契約等」という。)又は法第77条第2項に規定する損害保険契約等(36−32において「損害保険契約等」という。)に係る保険料又は掛金

(2) 法第74条第2項《社会保険料控除》に規定する社会保険料

(3) 法第75条第2項《小規模企業共済等掛金控除》に規定する小規模企業共済等掛金

(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)

36−32 使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。(昭46直審(所)19、昭63直法6−7、直所3−8改正)

(1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料

(2) 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る保険料又は掛金(36−31から36−31の7までにより課税されないものを除く。)

(注) 使用者がその月中に負担する金額の合計額が300円以下であるかどうかを判定する場合において、上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込みを年払、半年払等により行う契約があるときは、当該契約に係るその月中に負担する金額は、その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、使用者が上記の契約に基づく剰余金又は割戻金の支払を受けたときは、その支払を受けた後に支払った保険料又は掛金の額のうちその支払を受けた剰余金又は割戻金の額に達するまでの金額は、使用者が負担する金額には含まれない。

(使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等)

36−33 使用者が役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金(慰謝料,示談金等他人に与えた損害をするために支出する全てのもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む。以下この項において「損害賠償金」という。)を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

(1) その損害賠償金等の基因となった行為が使用者の業務の遂行に関連するものであり、かつ、行為者の故意又は重過失に基づかないものである場合には、その役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。

(2) その損害賠償金等の基因となった行為が(1)以外のものである場合には、その負担する金額は、その役員又は使用人に対する給与等とする。ただし、その負担した金額のうちに、その行為者の支払能力等からみてその者に負担させることができないためやむを得ず使用者が負担したと認められる部分の金額がある場合には、当該部分の金額については、(1)の場合に準ずる。

(使用者が負担するゴルフクラブの入会金)

36−34 使用者がゴルフクラブの入会金を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(昭63直法6−7、直所3−8改正)

(1) 法人会員として入会した場合 記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するため、これらの者が負担すべきものであると認められるときは、その入会金に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

(2) 役員又は使用人が個人会員として入会した場合 入会金に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。ただし、無記名式の法人会員制度がないため役員又は使用人を個人会員として入会させた場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められ、かつ、その入会金を法人が資産に計上したときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。

(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。

(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)

36−34の2 使用者がゴルフクラブの年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(昭63直法6−7、直所3−8追加)

(1) 使用者がゴルフクラブの年会費、年決めロッカ−料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレ−をする場合に直接要する費用を除く。)を負担する場合には、その入会金が法人の資産として計上されているときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとし、その入会金が36−34により給与等とされているときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

(2) 使用者が、プレ−をする場合に直接要する費用を負担する場合には、その負担する金額は、そのプレ−をする役員又は使用人に対する給与等とする。ただし、その費用が使用者の業務の遂行上必要なものであると認められるときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。

(使用者が負担するレジャ−クラブの入会金等)

36−34の3 使用者がレジャ−クラブ(宿泊施設、体育施設その他のレジャ−施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。)の入会金、年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(昭63直法6−7、直所3−8追加)

(1) 使用者が入会金を負担する場合には、36−34の例による。

(2) 使用者が年会費その他の費用(レジャ−クラブの利用に応じて支払われる費用を除く。)を負担する場合には、36−34の2の(1)の例による。

(3) 使用者がレジャ−クラブの利用に応じて支払われる費用を負担する場合ににおいて、その費用が特定の役員又は使用人が負担すべきものであると認められるときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

(使用者が負担する社交団体の入会金等)

36−35 使用者が社交団体(ゴルフクラブ、レジャ−クラブ、ロ−タリ−クラブ及びライオンズクラブを除く。)の入会金、会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次による。(昭46直審(所)19、昭63直法6−7、直所3−8改正)

(1) 個人会員として入会した役員又は使用人に係る入会金及び経常会費を負担する場合には、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。ただし、法人会員制度がないため役員又は使用人を個人会員として入会させた場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、この限りでない。

(2) 経常会費以外の費用を負担する場合には、その費用が使用者の業務の遂行上必要なものであると認められるときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとし、その費用が特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められるときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

(使用者が負担するロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等)

36-35の2 使用者がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金、会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。(昭63直法6−7、直所3−8追加)

(1) 入会金又は経常会費を負担する場合 当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。

(2) 経常会費以外の費用を負担する場合 当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、その費用が会員である特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められるときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

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