法第3条《居住者及び非居住者等の区分》関係|所得税法
[法第3条《居住者及び非居住者等の区分》関係]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(船舶、航空機の乗組員の住所の判定)
3−1 船舶又は航空機の乗組員の住所が国内にあるかどうかは、その者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地又はその者の勤務外の期間中通常滞在する地が国内にあるかどうかにより判定するものとする。
(学術、技芸を習得する者の住所の判定)
3−2 学術、技芸の習得のため国内又は国外に居住することとなった者の住所が国内又は国外のいずれにあるかは、その習得のために居住する期間その居住する地に職業を有するものとして、令第14条第1項《国内に住所を有する者と推定する場合》又は第15条第1項《国内に住所を有しない者と推定する場合》の規定により推定するものとする。
(国内に居住することとなった者等の住所の推定)
3−3 国内又は国外において事業を営み若しくは職業に従事するため国内又は国外に居住することとなった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、それぞれ令第14条第1項第1号又は第15条第1項第1号の規定に該当するものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 〔償却累積額による償却費の特例及び堅牢な建物等の償却費の特例(令第134条及び第134条の2関係)〕
- 〔給与等に係る経済的利益〕
- 法第77条《地震保険料控除》関係
- 法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
- 〔人格のない社団等(第8号関係)〕
- 〔商品引換券等の発行に係る所得計算〕
- 〔その他〕
- 〔経済的利益〕
- 〔退職給与規程の範囲(令第153条関係)〕
- 〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
- 第5編 雑則附則
- 〔債務が確定している費用〕
- 法第111条《予定納税額の減額の承認の申請》関係
- 法第28条《給与所得》関係
- 〔棚卸資産の評価の方法の選定(令第100条関係)〕
- 法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係
- 〔年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例(令第132条関係)〕
- 第4節 給与所得者の源泉徴収に関する申告法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
- 第3編 非居住者及び法人の納税義務第1章 国内源泉所得法第161条《国内源泉所得》関係〔恒久的施設〕
- 法第34条《一時所得》関係
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。