第2款 還付|法人税法
[第2款 還付]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(還付金額の計算)
20−8−2 法第144条の13第1項又は第2項《欠損金の繰戻しによる還付》の規定による法人税の還付請求があった場合の還付すべき金額の計算については、17−2−1《還付金額の計算》の取扱いを準用する。(平26年課法2−9「十二」により追加)
(注) 同条第1項の規定による法人税の還付請求があった場合には、同項各号に掲げる欠損金額ごとに17−2−1の取扱いを準用することに留意する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第3節 原価差額の調整
- 第2款 工事の請負
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第2節 所得税額の控除
- 第2款 特別の賦課金
- 第5款 有価証券の時価評価損益
- 第2節 減価償却の方法
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第1款 租税
- 第10款 倉庫業
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第1款 除却損失等の損金算入
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第33款 労働者派遣業
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第6節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
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