20−8−2 法第144条の13第1項又は第2項《欠損金の繰戻しによる還付》の規定による法人税の還付請求があった場合の還付すべき金額の計算については、17−2−1《還付金額の計算》の取扱いを準用する。(平26年課法2−9「十二」により追加)
(注) 同条第1項の規定による法人税の還付請求があった場合には、同項各号に掲げる欠損金額ごとに17−2−1の取扱いを準用することに留意する。
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