第1款 所得税額の控除|法人税法
[第1款 所得税額の控除]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(配当等に係る所得税控除額の所有期間按分)
20−7−1 恒久的施設を有する外国法人につき法第68条《内国法人に係る所得税額の控除》の規定を準用する場合における令第140条の2第1項第1号《法人税額から控除する所得税額の計算》の規定の適用については、同号に規定する「その元本を所有していた期間」は、同号に規定する配当等(以下20−7−1において「配当等」という。)の元本が当該恒久的施設に帰せられていた期間をいうことに留意する。(平26年課法2−9「十一」により追加)
(注) 例えば、恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた配当等の元本が、当該配当等の計算の基礎となった期間の中途において当該恒久的施設に帰せられることとなった場合には、当該元本が当該本店等に帰せられていた期間に対応するものとして計算される所得税の額については、法第68条の規定の適用がないこととなる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 損金の額の計算
- 第4節 組織再編成
- 第1款 通則
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第1節 圧縮記帳の通則
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第2款 海外渡航費
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第2款 返品債権特別勘定
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第7款 恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益
- 第17款 飲食店業
- 第7款 製造業
- 第20款 仲立業
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第2款 棚卸資産の評価損
- 第5款 その他
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。