第4節 税額の計算等|法人税法
[第4節 税額の計算等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(配当等に係る所得税額に対する税額控除の不適用)
20−4−1 法第141条第1号《外国法人に係る法人税の課税標準》に掲げる外国法人が所得税法第161条第5号《内国法人から受ける配当等》に掲げる配当等の支払を受けた場合において、当該配当等のうち令第190条《所得税額の控除の適用がない配当等》に規定する配当等につき同法の規定により課される所得税の額については、法第68条《所得税額の控除》の規定の適用がないことに留意する。(昭58年直法2−3「十」により追加、平10年課法2−17「十一」、平19年課法2−3「五十」により改正)
(注) この場合においても、当該所得税の額については、法第40条《法人税額から控除する所得税額の損金不算入》の準用に関する令第188条第1項第10号《外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算》の規定により損金の額に算入されないことになる。
(外国税額控除の不適用)
20−4−2 外国法人については、法第69条《外国税額の控除》の規定の適用がないことに留意する。(昭58年直法2−3「十」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 附則
- 第2款 特別の賦課金
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第8節 その他
- 第1款 棚卸資産の販売による収益
- 第29款 医療保健業
- 第1款 事業分量配当等
- 第4款 その他
- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
- 第2款 益金の額の計算
- 第3款 外国法人が国内に置く代理人等
- 第2款 低価法
- 第26款 興行業
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第3款 その他
- 第2款 有価証券の評価益
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
- 第2節 特定資産に係る譲渡等損失額
- 法人税基本通達の制定について
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
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