第7款 使用料等の所得|法人税法
基本通達(国税庁)
(国内業務に係る使用料等)
20−1−20 次に掲げる資産の使用料又は対価は、その提供を受けた者の国外において行う業務に係るものであることが明らかなものを除き、原則として法第138条第7号《使用料等の所得》に規定する使用料又は対価に該当するものとして取り扱う。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(1) 居住者又は内国法人の国内にある事業所等に対して提供された同号イからハまでに掲げる資産の使用料又は対価
(2) 国内において業務を行う非居住者又は外国法人に対して提供された当該資産の使用料又は対価で、次のいずれかに該当するもの
イ 国内にある事業所等を通じて提供された資産の使用料又は対価
ロ 当該非居住者又は外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもの
(注) 例えば、外国法人が居住者又は内国法人に提供した工業所有権が国外において業務を行う他の者(以下20−1−20において「再実施権者」という。)の当該国外における業務の用に提供されることにより当該外国法人が当該居住者又は内国法人から支払を受ける使用料の額のうち、再実施権者の使用に係る部分の使用料の額(その支払を受ける使用料の額が当該居住者又は内国法人が再実施権者から受領する使用料の額を超える場合には、その居住者又は内国法人が受領する使用料の額に達するまでの部分の金額に限る。)は、本文の「国外において行う業務に係るものであることが明らかなもの」に該当する。
(工業所有権等の意義)
20−1−21 法第138条第7号イ《使用料等の所得》の「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」(以下20−1−23までにおいて「工業所有権等」という。)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノーハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、海外における技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(使用料の意義)
20−1−22 法第138条第7号イ《使用料等の所得》の工業所有権等の使用料とは、工業所有権等の実施、使用、採用、提供若しくは伝授又は工業所有権等に係る実施権若しくは使用権の設定、許諾若しくはその譲渡の承諾につき支払を受ける対価の一切をいい、同号ロの著作権の使用料とは、著作物(著作権法第2条第1項第1号《定義》に規定する著作物をいう。以下20−1−22において同じ。)の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又は出版権の設定につき支払を受ける対価の一切をいうのであるから、これらの使用料には、契約を締結するに当たって支払を受けるいわゆる頭金、権利金等のほか、これらのものを提供し、又は伝授するために要する費用に充てるものとして支払を受けるものも含まれることに留意する。(昭58年直法2−3「七」により追加)
(人的役務等の提供の対価と使用料との区分)
20−1−23 工業所有権等を提供し又は伝授するために図面、型紙、見本等の物又は人的役務を提供し、かつ、その提供又は伝授の対価の全てをその提供した物又は人的役務の提供の対価として支払を受ける場合には、当該対価として支払を受けるもののうち、次のいずれかに該当するものは法第138条第7号イ《使用料等の所得》に掲げる使用料に該当するものとし、その他のものは当該物又は人的役務の提供の対価に該当するものとする。(昭58年直法2−3「七」により追加、平23年課法2−17「三十七」により改正)
(1) 当該対価として支払を受ける金額が、その提供し又は伝授した工業所有権等を使用した回数、期間、生産高又はその使用による利益の額に応じて算定されるもの
(2) (1)に掲げるもののほか、当該対価として支払を受ける金額が、当該図面その他の物の作成又は当該人的役務の提供のために要した経費の額に通常の利潤の額を加算した金額に相当する金額を超えるもの
(注) 本文により物又は人的役務の提供の対価に該当するものは、通常その図面等が作成され、又は人的役務の提供が行われた場所に源泉がある所得となる。
なお、これらの所得のうち国内源泉所得となるものは、同条第1号又は第2号に掲げる所得に該当する。
(備品の範囲)
20−1−24 令第181条第1項《国内業務に係る使用料等》に規定する器具及び備品には、美術工芸品、古代の遺物等のほか、観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供される生物が含まれることに留意する。(昭58年直法2−3「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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