第2節 還付|法人税法
基本通達(国税庁)
(還付金額の計算)
17−2−1 法第80条第1項《欠損金の繰戻しによる還付》の規定による法人税の還付請求があった場合において、当該還付請求について還付すべき金額は、当該金額の算定を行う時において確定している還付所得事業年度の所得の金額及び法人税の額並びに欠損事業年度の欠損金額(当該欠損金額が請求に係る還付金額の計算の基礎として法人が還付請求書に記載した欠損金額を超える場合には、その記載した金額)を基礎として同条第1項の規定により計算した金額による。(平15年課法2−7「五十八」により改正)
(還付請求書だけが期限後に提出された場合の特例)
17−2−2 法人が法第74条《確定申告》の規定による確定申告書を期限内に提出し、当該申告書に記載された欠損金額に基づいて法人税の還付請求書を期限後に提出した場合において、その期限後の提出が錯誤に基づくものである等期限後の提出について税務署長が真にやむを得ない理由があると認めるときは、法第80条《欠損金の繰戻しによる還付》の規定を適用することができるものとする。(平15年課法2−7「五十八」により改正)
(更生手続の開始の意義)
17−2−3 法第80条第4項《欠損金の繰戻しによる還付の特例》に規定する「更生手続の開始」とは、更生手続の開始の申立て(会社更生法第234条《更生手続の終了事由》等に規定する更生手続開始の申立てを棄却する決定があった場合のその申立てを除く。)があったことをいうものとする。(昭52年直法2−33「21」により追加、平12年課法2−19「十八」、平15年課法2−7「五十八」、平15年課法2−22「十八」、平22年課法2−1「四十四」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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