第5節 中小企業者等の軽減税率|法人税法
基本通達(国税庁)
(大法人による完全支配関係)
16−5−1 法第66条第6項第2号《中小企業者等に対する軽減税率の不適用》の「大法人」による完全支配関係とは、大法人が普通法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいうのであるから、例えば、普通法人の発行済株式等の全部を直接に保有する法人(以下16−5−1において「親法人」という。)が大法人以外の法人であり、かつ、当該普通法人の発行済株式等の全部を当該親法人を通じて間接に保有する法人が大法人である場合のように、当該普通法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する者のいずれかに大法人が含まれている場合には、当該普通法人と当該大法人との間に大法人による完全支配関係があることに留意する。(平22年課法2−1「四十二」により追加、平23年課法2−17「三十六」により改正)
(資本金等の額の円換算)
16−5−2 普通法人が法第66条第6項第2号《中小企業者等に対する軽減税率の不適用》に掲げる普通法人に該当するかどうかを判定する場合において、当該普通法人との間に完全支配関係がある法人が外国法人であるときは、当該外国法人が同号イに規定する「資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人」に該当するかどうかは、当該普通法人の当該事業年度終了の時における当該外国法人の資本金の額又は出資金の額について、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により判定する。(平22年課法2−1「四十二」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 通則
- 第1款 租税
- 第2款 譲渡人の処理
- 第3節 同族会社
- 第2款 益金の額の計算
- 第10款 倉庫業
- 第2款 留保金額の計算
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第4款 金銭貸付業
- 第7款 使用料等の所得
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第4款 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
- 第28款 遊覧所業
- 第2款 経済的な利益の供与
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
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