第33款 労働者派遣業|法人税法
[第33款 労働者派遣業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(労働者派遣業の範囲)
15−1−70 令第5条第1項第34号《労働者派遣業》の労働者派遣業には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第3号《用語の意義》に規定する労働者派遣事業のほか、自己と雇用関係のない者を、他の者の指揮命令(他の者との雇用関係に基づく指揮命令に限らない。)を受けて、当該他の者の行う事業に従事させる事業等が含まれることに留意する。(平20年課法2−5「二十九」により追加、平25年課法2−4「八」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3節 保険料等
- 第21款 問屋業
- 第5款 有価証券の時価評価損益
- 第2款 特別の賦課金
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第1款 組合事業による損益
- 第25款 美容業
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第2款 有価証券の評価益
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第2款 物品販売業
- 第6節の2 負担金
- 第8款 その他
- 附則
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第1款 通則
- 第1款 国内に支店等を有する外国法人
- 第1款 通則
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
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