第26款 興行業|法人税法
[第26款 興行業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(興行業の範囲)
15−1−52 令第5条第1項第26号《興行業》の興行業には、自らは興行主とはならないで、他の興行主等のために映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、スポーツ、見せ物等の興行を行う事業及び興行の媒介又は取次ぎを行う事業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により改正)
(注) 常設の美術館、博物館、資料館、宝物館等において主としてその所蔵品(保管の委託を受けたものを含む。)を観覧させる行為は、興行業に該当しない。
(慈善興行等)
15−1−53 次に掲げる興行(これに準ずるものを含む。)に該当することにつき所轄税務署長の確認を受けたものは、令第5条第1項第26号《興行業》の興行業に該当しないものとする。(昭56年直法2−16「七」により追加、平2年直法2−1「十一」により改正)
(1) 催物に係る純益の金額の全額が教育(社会教育を含む。)、社会福祉等のために支出されるもので、かつ、当該催物に参加し又は関係するものが何らの報酬も受けないいわゆる慈善興行
(2) 学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者を参加者又は出演者等とする興行(その興行収入の相当部分を企業の広告宣伝のための支出に依存するものについては、これにより剰余金の生じないものに限るものとし、その他の興行については、その興行のために直接要する会場費、人件費その他の経費の額を賄う程度の低廉な入場料によるものに限る。)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第4款 その他
- 第1節 青色申告事業年度の欠損金
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第4節 税額の計算等
- 第2款 譲渡人の処理
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第2款 総合償却資産の除却価額等
- 第2款 損金の額の計算
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第3款 増加償却
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第7款 使用料等の所得
- 第6款 過大な役員給与の額
- 第9節 劣化資産
- 第1款 共通事項
- 第1節 通則
- 第7款 退職給与
- 第1款 長期割賦販売等
- 第2款 外国法人の国内にある建設作業場
- 第3款 その他
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