第26款 興行業|法人税法
[第26款 興行業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(興行業の範囲)
15−1−52 令第5条第1項第26号《興行業》の興行業には、自らは興行主とはならないで、他の興行主等のために映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、スポーツ、見せ物等の興行を行う事業及び興行の媒介又は取次ぎを行う事業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により改正)
(注) 常設の美術館、博物館、資料館、宝物館等において主としてその所蔵品(保管の委託を受けたものを含む。)を観覧させる行為は、興行業に該当しない。
(慈善興行等)
15−1−53 次に掲げる興行(これに準ずるものを含む。)に該当することにつき所轄税務署長の確認を受けたものは、令第5条第1項第26号《興行業》の興行業に該当しないものとする。(昭56年直法2−16「七」により追加、平2年直法2−1「十一」により改正)
(1) 催物に係る純益の金額の全額が教育(社会教育を含む。)、社会福祉等のために支出されるもので、かつ、当該催物に参加し又は関係するものが何らの報酬も受けないいわゆる慈善興行
(2) 学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者を参加者又は出演者等とする興行(その興行収入の相当部分を企業の広告宣伝のための支出に依存するものについては、これにより剰余金の生じないものに限るものとし、その他の興行については、その興行のために直接要する会場費、人件費その他の経費の額を賄う程度の低廉な入場料によるものに限る。)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第7款 製造業
- 第5款 損金の額に算入される利益連動給与
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第6款 不動産貸付業
- 第1款 恒久的施設帰属所得
- 第2款 特別の賦課金
- 第1款 事業分量配当等
- 第8款 その他
- 第4款 保険会社の投資資産及び投資収益
- 第3款 不動産販売業
- 第1節 通則
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第2節 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
- 第1節 受取配当等の金額
- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
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- 第2款 益金の額の計算
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