第23款 浴場業|法人税法
[第23款 浴場業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(浴場業の範囲)
15−1−49 令第5条第1項第23号《浴場業》の浴場業には、いわゆるサウナ風呂、砂湯等の特殊浴場業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭63年直法2−1「三」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5節 償却費の損金経理
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第7節 仮決算における経理
- 第1節 通則
- 第3款 損金の額の計算
- 第5款 物品貸付業
- 第6款 外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入
- 第28款 遊覧所業
- 附則
- 第7款 退職給与
- 第12款 印刷業
- 第29款 医療保健業
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第3款 譲受人の処理
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
- 第3款 評価の方法の選定及び変更
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第5款 罰科金
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