第23款 浴場業|法人税法
[第23款 浴場業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(浴場業の範囲)
15−1−49 令第5条第1項第23号《浴場業》の浴場業には、いわゆるサウナ風呂、砂湯等の特殊浴場業が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加、昭63年直法2−1「三」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第6款 貸付金利子の所得
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第4款 償却累積額による償却限度額の特例の適用を受ける資産
- 第1款 支払利子
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第5款 債券の利子等
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第3節 原価差額の調整
- 第1款 役員等の範囲
- 第2款 特別の賦課金
- 第13款 出版業
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第5款 有価証券の時価評価損益
- 第1款 購入した棚卸資産
- 附則
- 第5款 罰科金
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