第12款 印刷業|法人税法
[第12款 印刷業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(印刷業の範囲)
15−1−30 令第5条第1項第11号《印刷業》の印刷業には、謄写印刷業、タイプ孔版印刷業及び複写業のほか、製版業、植字業、鉛版等製造業、銅版又は木版彫刻業、製本業、印刷物加工業等が含まれる。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
- 第14款 写真業
- 第1款 通則
- 第18款 周旋業
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第2款 益金の額の計算
- 第2款 物品販売業
- 第3款 個別償却資産の除却価額等
- 第17款 飲食店業
- 第1款 所有権移転外リース取引に該当しないリース取引の意義
- 第1節 繰延資産の意義及び範囲等
- 第1節 通則
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第13款 出版業
- 第1款 原価法
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第15款 席貸業
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
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