第11款 請負業|法人税法
基本通達(国税庁)
(請負業の範囲)
15−1−27 令第5条第1項第10号《請負業》の請負業には、事務処理の委託を受ける業が含まれるから、他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業(国等からの委託に基づいて行うこれらの事業を含み、同号イからニまでに掲げるものを除く。)は請負業に該当するが、農産物等の原産地証明書の交付等単に知っている事実を証明するだけの行為はこれに含まれない。(昭56年直法2−16「七」により追加、平16年課法2−14「十五」により改正)
(実費弁償による事務処理の受託等)
15−1−28 公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下15−1−53において同じ。)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。(昭56年直法2−16「七」、平21年課法2−5「十五」により改正)
(注) 非営利型法人が1−1−11の確認を受けている場合には、本文の確認を受けたものとみなす。
(請負業と他の特掲事業との関係)
15−1−29 公益法人等の行う事業が請負又は事務処理の受託としての性質を有するものである場合においても、その事業がその性格からみて令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のうち同項第10号以外の号に掲げるもの(以下15−1−29において「他の特掲事業」という。)に該当するかどうかにより収益事業の判定をなすべきものであるとき又は他の特掲事業と一体不可分のものとして課税すべきものであると認められるときは、その事業は、同項第10号《請負業》の請負業には該当しないものとする。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第28款 遊覧所業
- 第2款 海外渡航費
- 第2款 還付
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第29款 医療保健業
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第6款 デリバティブ取引に係る損益等
- 第3款 賃貸人の処理
- 第3款 会費及び入会金等の費用
- 第2款 債権者等の損益
- 法人税基本通達の制定について
- 第2款 販売費及び一般管理費等
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第5款 物品貸付業
- 第2款 譲渡人の処理
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第1款 通則
- 第2款 請負による収益
- 第1款 寄附金の範囲等
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。