第5款 物品貸付業|法人税法
[第5款 物品貸付業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(物品貸付業の範囲)
15−1−16 例えば旅館における遊技用具の貸付け、ゴルフ練習場、スケート場等における用具の貸付け、遊園地における貸ボート等のように、旅館業、遊技所業等に係る施設内において使用される物品の貸付けは、それぞれの旅館業、遊技所業等の範囲に含まれ、令第5条第1項第4号《物品貸付業》の物品貸付業には含まれないことに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加、平24年課法2−17「六」により改正)
(注) 著作権、工業所有権、ノーハウ等は、同号括弧書の「通常物品といわないもの」に含まれない。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5節 中小企業者等の軽減税率
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第33款 労働者派遣業
- 第1款 国内において行う事業の所得
- 第1款 共通事項
- 第7款 退職給与
- 第3款 国等に対する寄附金
- 第3節 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得
- 第6款 デリバティブ取引に係る損益等
- 第8節 その他
- 第4節 税額の計算等
- 第6節 交換により取得した資産の圧縮記帳
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第1節 繰延資産の意義及び範囲等
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第1款 通則
- 第2款 債権者等の損益
- 第4款 事前確定届出給与
- 第2款 未払給与の免除益
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。