第4款 金銭貸付業|法人税法
基本通達(国税庁)
(金銭貸付業の範囲)
15−1−14 令第5条第1項第3号《金銭貸付業》の金銭貸付業は、その貸付先が不特定又は多数の者である金銭の貸付けに限られないことに留意する。(昭56年直法2−16「七」により追加)
(注) ここでいう「金銭の貸付け」には、手形の割引が含まれるが、公益法人等が余裕資金の運用等として行ういわゆる有価証券の現先取引に係る行為はこれに含まれないものとする。
(金銭貸付業に該当しない共済貸付け)
15−1−15 公益法人等が、その組合員、会員等の拠出に係る資金を主たる原資とし、当該組合員、会員等を対象として金銭の貸付けを行っている場合において、その貸付けに係る貸付金の利率が全て年7.3%(契約日の属する年の措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する特例基準割合が年7.3%未満である場合には、当該特例基準割合。以下15−1−15において「基準割合」という。)以下であるときは、当該組合員、会員等に対する金銭の貸付けは、15−1−14にかかわらず、令第5条第1項第3号《金銭貸付業》の金銭貸付業に該当しないものとして取り扱う。当該貸付けに係る貸付金の利率が変動金利である場合には、当該貸付けに係る契約期間における金利がおおむね基準割合以下となるときに限り金銭貸付業に該当しないものとして取り扱う。(昭45年直審(法)58「7」、昭56年直法2−16「七」、平15年課法2−7「五十三」、平23年課法2−17「三十二」、平25年課法2−4「八」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第16款 旅館業
- 第1款 外国法人の国内にある支店等
- 第2款 外国法人税の控除
- 第1節 受取配当等の金額
- 第3款 固定資産の評価益
- 第2款 還付
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第4節 所得金額の端数計算
- 附則
- 第14款 写真業
- 第26款 興行業
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第4節 非出資組合が賦課金で取得した資産の圧縮記帳
- 第3款 評価の方法の選定及び変更
- 第2款 物品販売業
- 第4節 棚卸しの手続
- 第1節 外貨建取引に係る会計処理等
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。