第2款 債権者等の損益|法人税法
基本通達(国税庁)
(債権の弁済に代えて取得した株式若しくは新株予約権又は出資若しくは基金の取得価額)
14−3−6 更生会社等に対して債権を有する法人(以下この款において「債権法人」という。)が、更生計画の定めるところにより、払込みをしたものとみなされ、又は権利の全部若しくは一部の消滅と引換えにして当該更生会社等の株式(新法人の株式を含む。)若しくは新株予約権又は出資若しくは基金(新法人の出資又は基金を含む。)の取得をした場合には、その取得の時における価額を当該株式若しくは新株予約権又は出資若しくは基金の取得価額とする。(平11年課法2−9「二十」、平14年課法2−1「三十六」、平15年課法2−7「五十二」、平17年課法2−14「十六」、平19年課法2−3「四十」により改正)
(非更生債権等の処理)
14−3−7 債権法人が更生会社等に対して有する債権で指定された期限までに裁判所に届け出なかったため更生計画に係る更生債権とされなかったものについては、その金額を当該更生計画認可の決定のあった日において貸倒れとすることができる。
更生計画の定めるところにより交付を受けた募集株式、設立時募集株式若しくは募集新株予約権又は出資若しくは基金の拠出(以下「募集株式等」という。)の割当てを受ける権利について当該募集株式等の引受け等の申込みをしなかったこと又はこれらの権利に係る株主となる権利若しくは新株予約権について払込期日までに払込みをしなかったためこれらの権利を失うことになった場合についても、同様とする。(平11年課法2−9「二十」、平14年課法2−1「三十六」、平17年課法2−14「十六」、平19年課法2−3「四十」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1節 通則
- 第1款 減価償却資産
- 第4款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の特例等
- 第2款 譲渡人の処理
- 法人税基本通達の制定について
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
- 第4款 その他
- 第21款 問屋業
- 第1節 リース取引の意義
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第6節 利益積立金額
- 第1款 鉱業用減価償却資産の償却
- 第20款 仲立業
- 第3款 その他
- 第25款 美容業
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第1款 通則
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
- 第8款 その他
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。