第2款 従業員団体の損益|法人税法
[第2款 従業員団体の損益]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属)
14−1−4 法人(法別表第一及び別表第二に掲げる法人を除く。)の役員又は使用人をもって組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。(昭46年直審(法)20「10」により改正)
(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになっていること。
(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。
(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。
(従業員負担がある場合の従業員団体の損益帰属の特例)
14−1−5 14−1−4に該当する従業員団体について、その団体等の損益等が、例えば、当該法人から拠出された部分と構成員から収入した会費等の部分とであん分する等14−1−2の方法に準じて適正に区分経理されている場合には、14−1−4にかかわらずその区分されたところにより当該法人に帰属すべき収益、費用等の額を計算することができる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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