第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算|法人税法
[第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(公益法人等の法人課税信託に係る課税所得の範囲)
12の6−2−1 公益法人等が法人課税信託の受託者となった場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は当該公益法人等とは別の会社とみなされることから、当該法人課税信託に係る法人税の課税所得の範囲は、収益事業から生じた所得に限られないことに留意する。(平19年課法2−5「七」により追加)
12の6−2−2 削除(平19年課法2−5「七」により追加、平22年課法2−1「三十五」により削除)
(法人課税信託の収益の分配における受取配当等の益金不算入の適用)
12の6−2−3 法人課税信託の収益の分配は、資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当とみなされることから、法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用があることに留意する。(平19年課法2−5「七」により追加、平22年課法2−1「三十五」、平27年課法2−8「九」、平28年課法2−11「七」により改正)
(注) 法人課税信託の収益の分配を受けた受益者が同条の規定を適用する場合における同条第6項に規定する関連法人株式等及び同条第7項に規定する非支配目的株式等の判定に当たっては、たとえ当該受益者が当該法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資を有していたとしても、当該受益者が有する当該法人課税信託に係る受益権のみによりその判定を行うこととなる。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第1款 通則
- 第1款 租税
- 第2款 物品販売業
- 第1款 通則
- 第6節 利益積立金額
- 第9款 短期売買商品の時価評価損益
- 第1節 申告及び納付
- 第1款 特別税率の適用を受ける特定同族会社の範囲
- 第2款 請負による収益
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第3款 会費及び入会金等の費用
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第1款 通則
- 第32款 信用保証業
- 第1款 申告
- 第1款 外国法人の国内にある支店等
- 第8款 通信業
- 第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳
- 第6節 その他
- 第1款 有価証券の譲渡損益等
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