第3節 連結納税の開始等に伴う譲渡損益調整額等に係る収益及び費用の処理|法人税法
基本通達(国税庁)
(譲渡損益調整額が1,000万円に満たないかどうかの判定単位)
12の3−3−1 令第14条の8第2号イ《時価評価資産等の範囲》の譲渡損益調整額が1,000万円に満たないかどうかは、その譲渡損益調整額の対象となる譲渡した資産のそれぞれの譲渡損益調整額ごとに判定することに留意する。(平22年課法2−1「三十一」により追加)
(繰延長期割賦損益額が1,000万円に満たないかどうかの判定単位)
12の3−3−1の2 令第14条の8第3号イ《時価評価資産等の範囲》の繰延長期割賦損益額が1,000万円に満たないかどうかの判定については、法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約ごとの繰延長期割賦損益額により行うことに留意する。この場合において、法人が、長期割賦販売等に該当する資産の販売等につき2−4−5《延払基準の計算単位》の取扱いにより合理的な区分ごとに一括して延払基準を適用しているときは、その契約の属する区分の差益率を基として、当該契約に係る繰延長期割賦損益額を計算している場合には、これを認める。(平15年課法2−7「四十一」により追加、平19年課法2−17「二十四」、平22年課法2−1「三十一」により改正)
(特別勘定の金額が1,000万円に満たないかどうかの判定単位)
12の3−3−2 令第14条の8第4号イ《時価評価資産等から除かれる特別勘定》に規定する特別勘定の金額が1,000万円に満たないかどうかは、その特別勘定の対象となる譲渡した資産のそれぞれの特別勘定の金額ごとに判定することに留意する。(平15年課法2−7「四十一」により追加、平19年課法2−17「二十四」、平22年課法2−1「三十一」により改正)
(連結納税の開始等に伴う繰延長期割賦損益額の判定)
12の3−3−3 令第126条第1項《連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用》に規定する繰延長期割賦損益額が1,000万円に満たないかどうかの判定については、12の3−3−1の2の取扱いを準用する。(平15年課法2−7「四十一」により追加、平19年課法2−17「二十四」、平22年課法2−1「三十一」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2款 留保金額の計算
- 第2款 棚卸資産の評価損
- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第2款 外国法人税の控除
- 第4款 生物の償却
- 第8款 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第1款 組合事業による損益
- 第1款 長期割賦販売等
- 第2款 外国法人税の控除
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第2款 従業員団体の損益
- 第3節 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金
- 第4款 国内に恒久的施設を有しない外国法人
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第2款 少額の減価償却資産等
- 第3款 会費及び入会金等の費用
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。