第2節 災害損失金|法人税法
[第2節 災害損失金]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(滅失損等の計上時期)
12−2−1 令第116条第1項第1号《災害による滅失等の損失の額》に掲げる損失の額は、災害の発生した日の属する事業年度又は災害のやんだ日の属する事業年度において損金経理をした金額に限る。ただし、同号括弧書に規定する取壊費等については、災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出したものを当該支出の日の属する事業年度において損金経理をしたときは、これを認める。(平22年課法2−1「二十五」、平23年課法2−17「二十五」により改正)
(繰越損失金の損金算入の順序)
12−2−2 12−1−1《繰越欠損金の損金算入の順序》は、法第58条《青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し》の規定を適用する場合について準用する。(平14年課法2−1「二十九」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 個別償却資産の除却価額等
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- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第13款 出版業
- 第3款 損金の額の計算
- 第1款 原価法
- 第3款 その他
- 第6款 不動産貸付業
- 第2款 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
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- 第1款 金銭の貸借とされるリース取引の判定
- 第1款 所得税額の控除
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