第1款 商品等の販売に要する景品等の費用|法人税法
基本通達(国税庁)
(抽選券付販売に要する景品等の費用)
9−7−1 法人が商品等の抽選券付販売により当選者に金銭若しくは景品を交付し、又は旅行、観劇等に招待することとしている場合には、これらに要する費用の額は、当選者から抽選券の引換えの請求があった日又は旅行等を実施した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当選者からの請求を待たないで、法人が金銭又は景品を送付することとしている場合には、抽選の日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(金品引換券付販売に要する費用)
9−7−2 法人が商品等の金品引換券付販売により金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合には、その金銭又は物品の代価に相当する額は、その引き換えた日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(金品引換費用の未払金の計上)
9−7−3 法人が商品等の金品引換券付販売をした場合において、その金品引換券が販売価額又は販売数量に応ずる点数等で表示されており、かつ、たとえ1枚の呈示があっても金銭又は物品と引き換えることとしているものであるときは、9−7−2にかかわらず、次の算式により計算した金額をその販売の日の属する事業年度において損金経理により未払金に計上することができる。
(算式)
(注)
1 算式中「1枚又は1点について交付する金銭の額」は、物品だけの引換えをすることとしている場合には、1枚又は1点について交付する物品の購入単価(2以上の物品のうちその一つを選択することができることとしている場合には、その最低購入単価)による。
2 算式中「その事業年度において発行した枚数又は点数」には、その事業年度において発行した枚数又は点数のうち、その事業年度終了の日までに引換えの済んだもの及び引換期間の終了したものは含まない。
(金品引換費用の未払金の益金算入)
9−7−4 9−7−3により損金の額に算入した未払金の額は、その翌事業年度の益金の額に算入する。ただし、引換期間の定めのあるものでその期間が終了していないものの未払金の額は、その引換期間の末日の属する事業年度の益金の額に算入する。(平15年課法2−7「二十八」により改正)
(注) 上記の「翌事業年度」及び「引換期間の末日の属する事業年度」は、その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。
(明細書の添付)
9−7−5 9−7−3により未払金の計上を行う場合には、その計上を行う事業年度の確定申告書に未払金の額の計算の基礎及び金品引換券の引換条件等に関する事項を記載した明細書を添付しなければならないものとする。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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