第10款 新株予約権を対価とする費用等|法人税法
[第10款 新株予約権を対価とする費用等]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(役務の提供の対価として発行される新株予約権)
9−2−53 法第54条の2第1項《新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等》に規定する「当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権を当該新株予約権と引換えにする払込みに代えて相殺すべきもの」に該当するかどうかは、例えば、次の(1)及び(2)に掲げる事実があるかどうかにより判定することに留意する。(平19年課法2−3「二十二」により追加、平22年課法2−1「十八」、平28年課法2−11「六」により改正)
(1) 当該新株予約権の発行に係る決議において、当該新株予約権の払込金額の払込みに代えて、当該新株予約権を発行する法人に対する役務の提供に係る債権をもって相殺することとされていること。
(2) 法人が、当該新株予約権を対価とする役務の提供につき、その提供に応じてその確定した決算において費用として経理していること。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第8節 資本的支出と修繕費
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第3節 連結納税の開始等に伴う譲渡損益調整額等に係る収益及び費用の処理
- 第3節 同族会社
- 第3款 固定資産の評価益
- 第5款 有価証券の譲渡による損益
- 第4款 被災者に対する義援金等
- 第3節 原価差額の調整
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第1款 外国法人の国内にある支店等
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第4款 その他
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第1款 申告
- 第1款 原価法
- 第1款 通則
- 第2節 還付
- 第2款 経済的な利益の供与
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。