9−2−53 法第54条の2第1項《新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等》に規定する「当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権を当該新株予約権と引換えにする払込みに代えて相殺すべきもの」に該当するかどうかは、例えば、次の(1)及び(2)に掲げる事実があるかどうかにより判定することに留意する。(平19年課法2−3「二十二」により追加、平22年課法2−1「十八」、平28年課法2−11「六」により改正)
(1) 当該新株予約権の発行に係る決議において、当該新株予約権の払込金額の払込みに代えて、当該新株予約権を発行する法人に対する役務の提供に係る債権をもって相殺することとされていること。
(2) 法人が、当該新株予約権を対価とする役務の提供につき、その提供に応じてその確定した決算において費用として経理していること。
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