第4款 事前確定届出給与|法人税法
基本通達(国税庁)
(事前確定届出給与の意義)
9−2−14 法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから、同号の規定に基づき納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり、原則として、その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。(平19年課法2−3「二十二」により追加)
(確定額の意義)
9−2−15 法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》の「確定額」には、現物資産により支給するもの、支給額の上限のみを定めたもの及び一定の条件を付すことにより支給額が変動するようなものは、これに含まれない。(平19年課法2−3「二十二」により追加、平28年課法2−11「六」により改正)
(注) 同号に規定する特定譲渡制限付株式及び承継譲渡制限付株式による給与は、まず役員の役務の提供の対価として当該役員に生ずる債権の額が確定され、当該債権に係る役務を履行するために譲渡制限付株式(令第54条第1項《譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例》に規定する譲渡制限付株式をいう。以下9−2−15の2おいて同じ。)が交付されるものであるから、本文の「現物資産により支給するもの」には該当しない。
(過去の役務提供に係るもの)
9−2−15の2 役員の過去の役務提供の対価として生ずる債権に係る債務を履行するために交付される譲渡制限付株式は、法第34条第1項第2号((事前確定届出給与))に規定する「特定譲渡制限付株式」に該当しないため、該当譲渡制限付株式による給与の額は、同号に掲げる給与として損金の額に算入されないことに留意する。(平28年課法2−11「六」により追加)
(職務の執行の開始の日)
9−2−16 令第69条第2項及び第3項第1号《定期同額給与の範囲等》の「職務の執行の開始の日」とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情によるのであるが、例えば、定時株主総会において役員に選任されその日に就任した者及び定時株主総会の開催日に現に役員である者(同日に退任する者を除く。)にあっては、当該定時株主総会の開催日となる。(平19年課法2−3「二十二」より追加、平19年課法2−17「二十」、平28年課法2−11「六」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
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