第1款 通則|法人税法
基本通達(国税庁)
(評価損の判定の単位)
9−1−1 法人がその有する資産について法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定による評価損を計上した場合において、その評価損の額の是否認の額を計算する単位は、次に掲げる資産についてはおおむね次の区分によるものとし、その他の資産についてはこれらに準ずる合理的な基準によるものとする。(平15年課法2−7「二十二」、平17年課法2−14「九」、平21年課法2−5「七」により改正)
(1) 土地等(土地の上に存する権利を含む。) 一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあっては、その一団の土地等)ごと
(2) 建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物にあっては、同法第2条第1項に規定する建物の部分)ごと
(3) 電話加入権(特殊な番号に係る電話加入権を除く。) 電話局の異なるものごと
(4) 棚卸資産 種類等の異なるものごと、かつ、令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する事実の異なるものごと
(5) 有価証券 銘柄ごと
(評価損否認金等のある資産について評価損を計上した場合の処理)
9−1−2 法人が評価損否認金又は償却超過額のある資産につき令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する事実が生じたため当該評価損否認金又は償却超過額の全部又は一部を申告調整により損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した金額は、評価損として損金経理をしたものとして取り扱う。(昭55年直法2−8「三十一」、平17年課法2−14「九」、平21年課法2−5「七」により改正)
(時価)
9−1−3 法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定を適用する場合における「評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額」は、当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。
同条第4項《資産評定による評価損の損金算入》に係る令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」についても、同様とする。(平17年課法2−14「九」、平19年課法2−3「二十一」、平21年課法2−5「七」により改正)
(評価換えの対象となる資産の範囲)
9−1−3の2 法人の有する金銭債権は、法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の評価換えの対象とならないことに留意する。
(注) 令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「法的整理の事実」が生じた場合において、法人の有する金銭債権の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額については、法第52条《貸倒引当金》の貸倒引当金勘定に繰り入れた金額として取り扱う。(平21年課法2−5「七」により追加)
(資産について評価損の計上ができる「法的整理の事実」の例示)
9−1−3の3 令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「法的整理の事実」には、例えば、民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、同法第124条第1項《財産の価額の評定等》の評定が行われることが該当する。(平21年課法2−5「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3節 工事負担金で取得した資産の圧縮記帳
- 第2款 債権者等の損益
- 第2款 特別の賦課金
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第3節 外国子会社から受ける配当等
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第5款 物品貸付業
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第2款 完全支配関係がある法人間の寄附金
- 第6節の2 負担金
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第31款 駐車場業
- 第1款 通則
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第20章 外国法人の納税義務
- 第3款 個別償却資産の除却価額等
- 第3款 特別な償却率を適用する資産の償却
- 第2節 法人課税信託に係る所得の金額の計算
- 第17款 飲食店業
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。