第1款 除却損失等の損金算入|法人税法
基本通達(国税庁)
(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)
7−7−1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7−3−6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2−8「二十五」により改正)
(有姿除却)
7−7−2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2−8「二十五」により追加)
(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
(ソフトウエアの除却)
7−7−2の2 ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(平12年課法2−19「九」により追加)
(1) 自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
(2) 複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第5款 その他
- 第6節 利益積立金額
- 第2節 事業年度
- 第5款 その他
- 第4款 短期売買商品の譲渡による損益
- 第2節 外貨建資産等の換算等
- 第6節の2 負担金
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第3款 定期同額給与
- 第4款 賦課金、納付金等
- 第9款 転籍、出向者に対する給与等
- 第1款 通則
- 第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整
- 第3節 非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の時価評価損益
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第2款 取替資産についての償却
- 第3節の2 支配関係及び完全支配関係
- 第5節 資本金等の額及び資本等取引
- 第1節 通則
- 第1款 共通事項
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