第3款 特別な償却率を適用する資産の償却|法人税法
基本通達(国税庁)
(償却限度額の計算)
7−6−11 特別な償却率による償却限度額は、その償却率の異なるものごとに計算する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第6節の2 負担金
- 第2款 特別の賦課金
- 第7款 ヘッジ処理による損益
- 第2款 耐用年数の短縮
- 第1款 固定資産の取得価額
- 第2款 譲渡人の処理
- 第3節 連結納税の開始等に伴う譲渡損益調整額等に係る収益及び費用の処理
- 第5款 その他
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第4節 所得金額の端数計算
- 第1節 通則
- 第1款 金銭債権の貸倒れ
- 第5款 有価証券の時価評価損益
- 第4款 その他
- 第3款 完全支配関係がある法人間の受贈益
- 第2款 国内にある資産の所得
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第1節 納税地及び納税義務
- 第24款 理容業
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。