第3款 固定資産の評価益|法人税法
[第3款 固定資産の評価益]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(減価償却資産の時価)
4−1−8 法人が、令第13条第1号から第7号まで《有形減価償却資産》に掲げる減価償却資産について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時における当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎としてその取得の時から当該再生計画認可の決定があった時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。(平17年課法2−14「七」により追加、平19年課法2−3「十五」、平19年課法2−7「二」、平22年課法2−1「十三」により改正)
(注) 定率法による未償却残額の方が旧定率法による未償却残額よりも適切に時価を反映するものである場合には、定率法によって差し支えない。
第4款 その他(その他これに類する減価償却資産)
4−1−9 令第24条の2第4項第5号《評価益計上資産から除かれる資産の範囲》に規定する「その他これに類する減価償却資産」には、例えば、措置法第67条の5《中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例》の規定の適用を受けた減価償却資産が該当する。(平25年課法2−4「一」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第2節 事業年度
- 第2款 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金
- 第3款 第二次納税義務による納付税額
- 第1款 減価償却資産
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第3款 会費及び入会金等の費用
- 第3款 国内に代理人等を置く外国法人
- 第13款 出版業
- 附則
- 第20章 外国法人の納税義務
- 第3款 損失
- 第3款 その他
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- 第5節 償却費の損金経理
- 第3節 連結納税の開始等に伴う譲渡損益調整額等に係る収益及び費用の処理
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