第1款 通則|法人税法
基本通達(国税庁)
(取得価額の修正等と評価益の計上との関係)
4−1−1 次に掲げる事実に基づき生じた益金は、法第25条第1項《資産の評価益の益金不算入》に規定する資産の評価益には該当しないことに留意する。(昭57年直法2−11「五」、平6年課法2−5「二」、平12年課法2−7「十」、平14年課法2−1「十三」、平17年課法2−14「七」、平19年課法2−3「十五」により改正)
(1) 減価償却資産として計上すべき費用の額を修繕費等として損金経理をした法人が減価償却資産として受け入れるに当たり、当該費用の額をもって減価償却資産の帳簿価額として計上したため、既往の償却費に相当する金額だけその増額が行われたこと。
(2) 圧縮記帳による圧縮額を積立金として経理している法人が、その積立金を取り崩したこと。
(時価を超える評価益の益金不算入)
4−1−2 法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合において、その評価換えが法第25条第2項《資産の評価換えによる評価益の益金算入》に規定する評価換えに該当するときにおいても、その評価換え後の資産の帳簿価額が評価換えをした時における当該資産の価額を超えるときは、その超える金額に相当する金額は益金の額に算入しないのであるから、当該資産の帳簿価額は、その超える部分の金額の増額がなされなかったことに留意する。(平17年課法2−14「七」により追加)
(時価)
4−1−3 法人の有する資産について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合における令第24条の2第5項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価益の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」は、当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。(平17年課法2−14「七」により追加、平19年課法2−3「十五」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
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